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労務管理

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健康保険の継続給付

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2009年11月26日 11:26

いつも参考にさせていただいています。
人事初心者で基本的な質問で恐縮なのですが。。。
来月退職する社員の人から、いま歯医者さんに通っているんだけど健康保険はどうしたらいいのと聞かれました。
たしかそういう継続給付はだいぶ前になくなったと思うのですが?
通院程度で優遇されるような措置は何かあるのでしょうか。
どなたかおわかりの方は教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 健康保険の継続給付

著者オレンジcubeさん

2009年11月26日 13:02

> いつも参考にさせていただいています。
> 人事初心者で基本的な質問で恐縮なのですが。。。
> 来月退職する社員の人から、いま歯医者さんに通っているんだけど健康保険はどうしたらいいのと聞かれました。
> たしかそういう継続給付はだいぶ前になくなったと思うのですが?
> 通院程度で優遇されるような措置は何かあるのでしょうか。
> どなたかおわかりの方は教えていただけたらと思います。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
おそらく任意継続のことを言われていると思います。
任意継続の加入要件があると思いますので、加入要件を満たしているということで説明いたします。
資格喪失後20日以内に、任意継続の手続(書類の提出及び保険料の振込)等をすませないと、いくら希望しても任意継続は受けることは出来なくなりますので、注意して下さい。

保険料の納付が、月払い、半年払い、年払いとあった場合、半年や年払いの方が若干安くなりますが、その間に就職できたとしても保険料が戻ってくることがないという事もありますので、良く考えて振り込み方法を考えてください。

最後に、退職後には、①任意継続②市町村国保③家族の扶養に入る等々があります。
どのケースが一番本人にとって有利なのかをじっくり考えてください。

Re: 健康保険の継続給付

著者まゆりさん

2009年11月26日 13:09

こんにちは。
恐らく「継続給付」ではなくて、「継続療養(※在職中に加療していた傷病限定で、退職後も在職中の負担割合で受診できる制度)」のことだと思うのですが、ガーベラさんのおっしゃるとおり、国保も社保も3割負担になった時点で、この制度は廃止されました。
なので、ご質問の主旨である「優遇措置」は残念ながらないと思われます。

退職後の健康保険は、
任意継続
国民健康保険
◎ご家族の扶養に入る
という3つの中から選択することになりますね。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 健康保険の継続給付

著者ガーベラさん

2009年11月26日 13:56

まゆりさん、オレンジcubeさん、
ありがとうございました。
とても参考になりました。

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