相談の広場
社員から以下のような問い合わせを受けました。
「税務署から送付された「住宅借入金特別控除申請書」を持っておりません。Webで印刷できるのですが、綴りになっていません。市区町村提出用・税務署確認用・本人控の3枚を同内容で記入すればよろしいでしょうか。」
当方は年数分送付された形のものしか知らないのですが、電子政府の流れでこういったものが出力できるようになったのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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> 社員から以下のような問い合わせを受けました。
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> 「税務署から送付された「住宅借入金特別控除申請書」を持っておりません。Webで印刷できるのですが、綴りになっていません。市区町村提出用・税務署確認用・本人控の3枚を同内容で記入すればよろしいでしょうか。」
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初年度は確定申告となりますので年末調整では控除をできません。今年度分の源泉徴収票が出てから本人が税務署へ手続きに行くことになります。
また各市町村でWebからダウンロードサービスをしているのは、所得税で控除しきれなかった分を住民税でも控除できるという『住民税の住宅借入金等特別税額控除』のことではないでしょうか?
これはH19年に実施された税源移譲で所得税率が下がり、住民税が上がったことによる措置で、H11年~H18年末までに入居した方が対象となります。
またこれも会社の年末調整では処理できません。各人が各市町村へ源泉徴収票などの添付資料をつけて申請することになります。
> 当方は年数分送付された形のものしか知らないのですが、電子政府の流れでこういったものが出力できるようになったのでしょうか?
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参考サイト
http://www.glhome.co.jp/blog/2009/11/post-27.html
『給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の入手方法は、初年度確定申告によってこの控除を受ける際に添付する『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の中に「8 控除証明書の要否」と言う欄があります。ここを「要する」としておくと、確定申告により控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」及び翌年分の「年末調整のための特定増改築等住宅借入金等特別控除証明書」が、確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてきます。申告の際、担当官から指導があると思いますが、今年度申告予定の方は覚えておいてください。昨年確定申告により控除を受け、まだ書類の届いていない方は、一度お住まいの地域の税務署にお問い合わせされると良いかもしれません。 金融機関への住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の手配もお忘れなく。』
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> 「税務署から送付された「住宅借入金特別控除申請書」を持っておりません。Webで印刷できるのですが、綴りになっていません。市区町村提出用・税務署確認用・本人控の3枚を同内容で記入すればよろしいでしょうか。」
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> 当方は年数分送付された形のものしか知らないのですが、電子政府の流れでこういったものが出力できるようになったのでしょうか?
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> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
たの方がおっしゃっている通り、初年度は確定申告。その後、対象期間分だけ用紙がまとめて送られてくるのです。紛失等であれば、税務署に言って再発行してもらうことになると思います。
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