相談の広場
お聞きします?
当社社員の配偶者が今年3月まで働いていて、4月より扶養に入ったのですが配偶者控除申告書の欄には配偶者の名前の
明記だけでよいのでしょうか?(奥様は退職後は専業主婦です。)3月までの収入については来年、確定申告をしていただく予定です。
よろしく、ご教授お願いします。
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> > 明記だけでよいのでしょうか?(奥様は退職後は専業主婦です。)3月までの収入については来年、確定申告をしていただく予定です。
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>
> こんにちは。
> 3月までの収入(給与のみ)であれば103万円以下。その他の収入があっても、所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者の欄に記入していただいて年末調整をしてもらって構いません。
早速のご回答、ありがとうございます。
奥様の退職金の収入は入れなくていいわけですね?
(あくまでも、給与収入だけを考えればいいのですね?)
奥様が急に扶養に入っても、考え方としたら現在パートなどをしている方と同じ考えでいればいいというわけですね!
ありがとうございました。
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> > > 明記だけでよいのでしょうか?(奥様は退職後は専業主婦です。)3月までの収入については来年、確定申告をしていただく予定です。
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> > こんにちは。
> > 3月までの収入(給与のみ)であれば103万円以下。その他の収入があっても、所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者の欄に記入していただいて年末調整をしてもらって構いません。
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> 早速のご回答、ありがとうございます。
> 奥様の退職金の収入は入れなくていいわけですね?
> (あくまでも、給与収入だけを考えればいいのですね?)
> 奥様が急に扶養に入っても、考え方としたら現在パートなどをしている方と同じ考えでいればいいというわけですね!
> ありがとうございました。
こんにちは。
退職金は、控除額を上回っていなければ問題ありません。また課税処理にしても基本的には支給時にすんでおります。(申告書の提出がなく高い割合で控除された場合は必要ですが)
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> 当社社員の配偶者が今年3月まで働いていて、4月より扶養に入ったのですが配偶者控除申告書の欄には配偶者の名前の
> 明記だけでよいのでしょうか?(奥様は退職後は専業主婦です。)3月までの収入については来年、確定申告をしていただく予定です。
> よろしく、ご教授お願いします。
こんばんは。
退職所得も収入に入れる必要があると思います。
退職金を受け取ったら、「退職所得の源泉徴収票」が発行されるはずです。退職後だったか退職金が支払われてからだったか忘れましたが、1か月以内に「退職所得の源泉徴収票」を発行しないといけない決まりになっていたと思います。
この「退職所得の源泉徴収票」に退職所得控除額が記載されていますので、(収入金額-退職所得控除額)×1/2で退職所得がわかります。
また、1月から12月まで収入が103万以下であれば「扶養控除申告」となります。103万1円以上141万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となります。
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> 退職所得も収入に入れる必要があると思います。
> 退職金を受け取ったら、「退職所得の源泉徴収票」が発行されるはずです。退職後だったか退職金が支払われてからだったか忘れましたが、1か月以内に「退職所得の源泉徴収票」を発行しないといけない決まりになっていたと思います。
>
> この「退職所得の源泉徴収票」に退職所得控除額が記載されていますので、(収入金額-退職所得控除額)×1/2で退職所得がわかります。
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> また、1月から12月まで収入が103万以下であれば「扶養控除申告」となります。103万1円以上141万円以下であれば「配偶者特別控除」の対象となります。
こんにちは。
退職金の支払に対して、退職控除があり、通常は超えることがないですよね。役員さんのような高額な退職金であれば別ですが。
結果、退職金-控除=0になるので、退職金分の所得は関係なくなります。
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