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労務管理

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失業給付の受給資格があるか???

著者 せーこ さん

最終更新日:2009年12月02日 16:40

はじめまして。
2001年11月1日に会社に入社し、
第1子出産のため2006年2月~2007年8月末まで産休&育休取得し、
2007年9月、10月の2ヶ月間だけ一旦職場復帰するも、
第2子妊娠のため2007年11月上旬より産休&育休取得し、
育休中にまたまた第3子出産のため2007年11月上旬より連続して育休にしてもらい、2009年11月まで育休を取得していました。
今回2009年11月15日より職場復帰し、2010年2月15日で退職予定です。
会社の人員削減の為のリストラのような希望退職の為、会社都合で退職する為、
失業給付の受給資格は、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月あればOKとの事ですが、
産休・育休がこの場合のように長いですが、何年間遡って計算していただけるのですか??
退職日が2010年2月15日の予定ですが、
賃金支払い基礎日数の計算は退職日から遡るので、
第1子と第2子との間に働いた2ヶ月間は、
退職日が15日の為、この2ヶ月間で賃金支払い基礎日数が11日以上ある月は3ヶ月分と計算されるのでしょうか??
でも半月は育休で半月は出勤しているという形なので1ヶ月分としてカウントされないですか??
上記の場合はやはり失業給付はもらえませんか??

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