相談の広場
最終更新日:2009年12月07日 17:18
医局秘書さん こんにちは
職員の方々が感染、予防等になった場合、雇用者の責任においての出勤停止処置を講ずるわけですので、その責任は雇用者側にあると判断されます。
その折の補償については、労基法26条が適用されると思います。
ご専門の方のご説明がありますので、添付しておきます。
<むらかみ社労士事務所>Hp
企業として新型インフルエンザへの対応=危機管理
http://www.sr-shiki.com/labor05.html
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> インフルエンザやノロウイルスなどの感染症を発症し、
> 他の職員への感染を防止するためやむをえず、職場から出勤停止を言い渡された場合、給与保障はどのような扱いにするのが妥当でしょうか?
>
> 職場からの業務命令にあたると思うのですが・・・
>
> ご意見、宜しくお願いいたします。
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> インフルエンザやノロウイルスなどの感染症を発症し、
> 他の職員への感染を防止するためやむをえず、職場から出勤停止を言い渡された場合、給与保障はどのような扱いにするのが妥当でしょうか?
> 職場からの業務命令にあたると思うのですが・・・
法的に言えば、
感染症法の規定による就業制限の場合については、
会社側が休業補償をする必要はありません。
(会社の責によるものではなく、法の規定による休業だからです)
就業制限のない範囲の者を会社独自の判断で強制的に休業させるような場合には、
会社の責による休業とみなされ、
休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要があります。
ノロウイルスや通常のインフルエンザは、
現在の感染症法では五類感染症に分類されており、就業制限はありませんので、
業務命令により休業させる場合には休業手当の支払いが必要となります。
(もちろん、本人の希望で休むような場合は必要ありません)
ちなみに、感染症法における新型インフルエンザ(就業制限あり)の定義は、
「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの」
とされており、
今回の新型インフルエンザも当初はこれに該当するものとして扱われていましたが、
弱毒性であり、生命や健康への影響は通常のインフルエンザと同等であることがわかったこと等により、
現在はこの扱いからは除外されています。
したがって、今回の新型インフルエンザについても、通常のインフルエンザと同様、
業務命令により強制的に休業させる場合については、
休業手当の支払いが必要となります。
法的には上記のとおりですが、
年次有給休暇を消化しきれない会社も多いでしょうし、
実務的には、“本人合意の上”で、年次有給休暇で処理している会社も多いでしょうね。
(年次有給休暇は本人の申し出により取得するものですから、
会社側が年次有給休暇の取得を強制することはできません)
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