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税務管理

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Re: 決算後の修正はできないの?

著者 まつやま労務会計事務所 さん (専門家)

最終更新日:2009年12月15日 16:49

> はじめまして。
> 私の主人が、建設関係(鉄筋)の個人事業主をしております。私は、その経理をまかされております。
> 今年(H21)のやった仕事の中で、5か月分ほど一つの仕事を、他の個人事業主の人と、2人で請負で、鉄筋工事の仕事をしました。当然、納品・請求書は2人で分けた金額がそれぞれくと思うのですが、(例えば、9月分100万円だったとしたら、主人に50万、もう一つの事業主に50万で)全部主人の方に、現金で入金があり、そこからもう一つの事業主に支払っています。
> こうすると、主人の今年の売り上げが大きくなり、1000万円を100万円ほどオーバーし消費税の納税事業者になってしまいます。
>  そのため、元請けの会社に、それぞれの事業主に分けて、納品・請求書を発行して、差し替えてほしいと依頼したところ、10月に決算が終わっているから出来ないといわれてしまいました。
>  しかし、それでは消費税を支払はなくてはいけなくなるので、元請け業者に仕訳の修正をしてもらうとか、いい方法はないのでしょうか?
>
> このままでは、主人だけが損をする気がするのですが、考えすぎでしょうか?
>
> どなたか、教えてください。
> よろしくおねがいします。


こんにちは。

大切なことは、事実です。
ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。

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Re: 決算後の修正はできないの?

著者ごんジろうさん

2009年12月15日 17:49

> (例えば、9月分100万円だったとしたら、主人に50万、もう一つの事業主に50万で)全部主人の方に、現金で入金があり、そこからもう一つの事業主に支払っています。
> 元請け業者に仕訳の修正をしてもらうとか、いい方法はないのでしょうか?

実態が最も大切ですが、契約面はおいとくとして元請け業者に仕訳の修正をしてもらわなくてもご自分側で100万円のうち50万円だけを売上に計上すするようにすれば、よいのじゃないですか。
ただし、税務署は売上と捉える可能性がありますので、契約文書の補遺などを用意しておくほうがよいと思いますが。

決算後の修正はできないの?

著者いもっちさん

2009年12月15日 18:57

はじめまして。
私の主人が、建設関係(鉄筋)の個人事業主をしております。私は、その経理をまかされております。
今年(H21)のやった仕事の中で、5か月分ほど一つの仕事を、他の個人事業主の人と、2人で請負で、鉄筋工事の仕事をしました。当然、納品・請求書は2人で分けた金額がそれぞれくと思うのですが、(例えば、9月分100万円だったとしたら、主人に50万、もう一つの事業主に50万で)全部主人の方に、現金で入金があり、そこからもう一つの事業主に支払っています。
こうすると、主人の今年の売り上げが大きくなり、1000万円を100万円ほどオーバーし消費税の納税事業者になってしまいます。
 そのため、元請けの会社に、それぞれの事業主に分けて、納品・請求書を発行して、差し替えてほしいと依頼したところ、10月に決算が終わっているから出来ないといわれてしまいました。
 しかし、それでは消費税を支払はなくてはいけなくなるので、元請け業者に仕訳の修正をしてもらうとか、いい方法はないのでしょうか?

このままでは、主人だけが損をする気がするのですが、考えすぎでしょうか?

どなたか、教えてください。
よろしくおねがいします。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
みなさん、参考になるアドバイスをありがとうございます。
すでに支払明細書発行されていても、その旨の書かれた例えば、○○現場の工事施工契約書・・・・・請負―○○鉄筋(主人)と○○工業の共同で工事を行う・・・支払方法・・・○○鉄筋(主人)に月々まとめて支払、そこから、○○工業に支払いをする。
という感じで良いのですかね。

この方法で、良いのでしたら、誰もいやな思いをしなくて済みますね。
ありがとうございます。

Re: 決算後の修正はできないの?

著者いもっちさん

2009年12月15日 20:51

> 大切なことは、事実です。
> ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。


ご回答いただき、ありがとうございます。
工事を請け負う時、契約書は交わしておりません。私ども個人事業主は(今回JVで仕事した者)は、ここ数年、この元請けの下請け業者として、入っています。その契約書もありません。
請求書ですが、ここの元請けと最初に仕事をしたときに、請求書を起こしたのですが、元請けの方から、いくら払えるかわからないから、請求書は出さないでほしいといわれて以来発行していません。

支払方法は、すべて現金です。振り込みはありません。

今から、契約書を交わしてもらっては、手遅れなんですか?
今現在、まだその工事は終わっていません。

Re: 決算後の修正はできないの?

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2009年12月20日 00:08

> > 大切なことは、事実です。
> > ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。
>
>
> ご回答いただき、ありがとうございます。
> 工事を請け負う時、契約書は交わしておりません。私ども個人事業主は(今回JVで仕事した者)は、ここ数年、この元請けの下請け業者として、入っています。その契約書もありません。
> 請求書ですが、ここの元請けと最初に仕事をしたときに、請求書を起こしたのですが、元請けの方から、いくら払えるかわからないから、請求書は出さないでほしいといわれて以来発行していません。
>
> 支払方法は、すべて現金です。振り込みはありません。
>
> 今から、契約書を交わしてもらっては、手遅れなんですか?
> 今現在、まだその工事は終わっていません。


返事が遅れました。

さて、領収書の受領者名をお二人にすることはできないのですか?

お一人で受領した領収書であれば、不利に判断される可能性が高いです。

是非とも、お二人でそれぞれ領収書を発行されるようにしてください。

Re: 決算後の修正はできないの?

著者いもっちさん

2009年12月22日 10:44

> >
> >
> >お忙しい中、 ご回答いただき、ありがとうございます。
元請けと、共同で仕事をした人に相談をし、後になりましたが、契約書を交わしてもらえることが出来ました。おそらく、これで、税務署の方は大丈夫かと思うのですが・・・。
今回は、いろいろな助言をいただき、本当に本当に助かりましたし、勉強にもなりました。
ありがとうございました。

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