相談の広場
> はじめまして。
> 私の主人が、建設関係(鉄筋)の個人事業主をしております。私は、その経理をまかされております。
> 今年(H21)のやった仕事の中で、5か月分ほど一つの仕事を、他の個人事業主の人と、2人で請負で、鉄筋工事の仕事をしました。当然、納品・請求書は2人で分けた金額がそれぞれくと思うのですが、(例えば、9月分100万円だったとしたら、主人に50万、もう一つの事業主に50万で)全部主人の方に、現金で入金があり、そこからもう一つの事業主に支払っています。
> こうすると、主人の今年の売り上げが大きくなり、1000万円を100万円ほどオーバーし消費税の納税事業者になってしまいます。
> そのため、元請けの会社に、それぞれの事業主に分けて、納品・請求書を発行して、差し替えてほしいと依頼したところ、10月に決算が終わっているから出来ないといわれてしまいました。
> しかし、それでは消費税を支払はなくてはいけなくなるので、元請け業者に仕訳の修正をしてもらうとか、いい方法はないのでしょうか?
>
> このままでは、主人だけが損をする気がするのですが、考えすぎでしょうか?
>
> どなたか、教えてください。
> よろしくおねがいします。
こんにちは。
大切なことは、事実です。
ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。
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はじめまして。
私の主人が、建設関係(鉄筋)の個人事業主をしております。私は、その経理をまかされております。
今年(H21)のやった仕事の中で、5か月分ほど一つの仕事を、他の個人事業主の人と、2人で請負で、鉄筋工事の仕事をしました。当然、納品・請求書は2人で分けた金額がそれぞれくと思うのですが、(例えば、9月分100万円だったとしたら、主人に50万、もう一つの事業主に50万で)全部主人の方に、現金で入金があり、そこからもう一つの事業主に支払っています。
こうすると、主人の今年の売り上げが大きくなり、1000万円を100万円ほどオーバーし消費税の納税事業者になってしまいます。
そのため、元請けの会社に、それぞれの事業主に分けて、納品・請求書を発行して、差し替えてほしいと依頼したところ、10月に決算が終わっているから出来ないといわれてしまいました。
しかし、それでは消費税を支払はなくてはいけなくなるので、元請け業者に仕訳の修正をしてもらうとか、いい方法はないのでしょうか?
このままでは、主人だけが損をする気がするのですが、考えすぎでしょうか?
どなたか、教えてください。
よろしくおねがいします。
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みなさん、参考になるアドバイスをありがとうございます。
すでに支払明細書発行されていても、その旨の書かれた例えば、○○現場の工事施工契約書・・・・・請負―○○鉄筋(主人)と○○工業の共同で工事を行う・・・支払方法・・・○○鉄筋(主人)に月々まとめて支払、そこから、○○工業に支払いをする。
という感じで良いのですかね。
この方法で、良いのでしたら、誰もいやな思いをしなくて済みますね。
ありがとうございます。
> 大切なことは、事実です。
> ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
工事を請け負う時、契約書は交わしておりません。私ども個人事業主は(今回JVで仕事した者)は、ここ数年、この元請けの下請け業者として、入っています。その契約書もありません。
請求書ですが、ここの元請けと最初に仕事をしたときに、請求書を起こしたのですが、元請けの方から、いくら払えるかわからないから、請求書は出さないでほしいといわれて以来発行していません。
支払方法は、すべて現金です。振り込みはありません。
今から、契約書を交わしてもらっては、手遅れなんですか?
今現在、まだその工事は終わっていません。
> > 大切なことは、事実です。
> > ですから、請負をする段階で、どのような契約になっており、そして、請求はどのようにしたのかによって、判断されます。
>
>
> ご回答いただき、ありがとうございます。
> 工事を請け負う時、契約書は交わしておりません。私ども個人事業主は(今回JVで仕事した者)は、ここ数年、この元請けの下請け業者として、入っています。その契約書もありません。
> 請求書ですが、ここの元請けと最初に仕事をしたときに、請求書を起こしたのですが、元請けの方から、いくら払えるかわからないから、請求書は出さないでほしいといわれて以来発行していません。
>
> 支払方法は、すべて現金です。振り込みはありません。
>
> 今から、契約書を交わしてもらっては、手遅れなんですか?
> 今現在、まだその工事は終わっていません。
返事が遅れました。
さて、領収書の受領者名をお二人にすることはできないのですか?
お一人で受領した領収書であれば、不利に判断される可能性が高いです。
是非とも、お二人でそれぞれ領収書を発行されるようにしてください。
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