相談の広場
9年前に知人4人で会社を立ち上げました。
取締役設置会社で代表取締役1名、取締役2名、監査役1名
となっております。株式所有は代表者が100%所持しております。
昨年より会社の経営状況が悪くなり、5月頃から社員への給料遅配をしてしまうこともありました。10月末までに全社員退社してしまいました。また役員は半年以上未払いとなっております。
10月末に社員もいなくなったので辞任したいと代表取締役社長に申し出たのですが、取締役会設置会社なので辞任されては困ると言われております。社長は「必ず再建するので取締役設置会社の方が会社としての信用度、金融機関の対応も違ってくる」というのが理由で取締役設置会社でなくすることは嫌だそうです。
辞任届を郵便内容証明で出しました。ですが登記変更はされる様子はありません。
このままでは生活も出来なくなりますし困っております。
取締役が外れたら知人の会社が社員として雇ってくれると言ってくれているのですが、、、、。
個人的には何とか穏便にかつ迅速に辞任したいと思っております。恐れ入りますがご意見を至急お聞かせ頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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boboboさん、こんにちは。
大変お困りな様子が伺われますが、残念ながら穏便かつ迅速に行える対策はないように思われます。
まず辞任の申し出はされたとのことですが、口頭でだったのでしょうか文書で出されたのでしょうか?会社法としては文書でなくても辞任の意思が代表取締役に伝われば有効とされますが、登記手続きのために文書が必要とされますので文書による辞任届の提出が必要です。
そこには将来でも構いませんが辞任の時期を明記してください。なお、会社が登記手続きを怠っていますので、今後の対策のため内容証明郵便で送られたほうがよいと思われます。
そのうえで、裁判所に退任登記請求の訴訟を起こすことになりますが、今回の場合は取締役会設置会社の定足数3名を欠くことになりますので、あわせて仮取締役選任の申し立ても必要かと思います。
いずれにせよ、ご自分の手で行うことは無理かと思いますので、弁護士さんに相談されることをお勧めします。訴訟にいきなり持ち込む前に、弁護士さんに代理人になってもらい、代表取締役に内容証明で退任手続きを行う要求し、行われない場合は法的手段に訴えることを伝えてはどうでしょうか?
また、別の会社の社員になられたいとのことですが、取締役は社員のような雇用契約ではなく委任関係ですので、多くの会社の取締役を兼務されているケースはあります。知人に取締役は形式的には在任のまま就職することを頼まれてはいかがでしょうか?
以下に役員変更登記手続きならびに裁判所への仮取締役選任申し立てに関するサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。私としては、弁護士さんに相談されることが一番だと思いますね。
http://www.fujisawa-office.com/kisoku4.html
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_6.html
トラきち様
ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。
本当に困っているのでとても助かります。
辞任届はすでに提出してあります。それには辞任の時期も明記してあり、代表取締役も了解してくれております。
しかし、定足数を欠くということで登記変更されておりません。社員もいない会社で、あるのは借金だけです。今後の売り上げの見込みもありません。
このような会社の後任取締役が見つかるとは思えないのですが代表取締役は一人でも頑張ると言っております。
取締役設置会社というのは設置しているとどのような利点があるのですか?また設置しないというような変更は出来るのですか?
やはり弁護士さんに相談した方が良さそうですね。
出来るだけ穏便に進めたいのですけど難しいですか?
>また、別の会社の社員になられたいとのことですが、取締役は社員のような雇用契約ではなく委任関係ですので、多くの会社の取締役を兼務されているケースはあります。知人に取締役は形式的には在任のまま就職することを頼まれてはいかがでしょうか?
知人の会社さんは取締役在任のままで、私がなにかトラブルに巻き込まれた時のことを心配しておられるようです。
他の役員2名も同じ状況なのですが、3人で力を合わせた方が良いのでしょうか?
宜しくお願い致します
boboboさん、こんにちは。
取締役会設置会社のメリット、デメリットに関しては下記のサイトを参照いただきたいと思いますが、株主数が多いある程度規模の大きい会社でなければメリットはほとんどありません。御社のように株主が1人であれば株主総会でも迅速に開催できますからね。
http://www.hitodeki.com/touki/board_merit.php
取締役会設置会社から非設置会社(取締役のみ)になり、定数も1名以上等に改めるためには株主総会の特別決議をもって定款変更する必要があります。唯一の株主である代表取締役が今のお考えである限り、これも難しいかと思いますね。
他の役員2名も同じ考えであれば、共同で同じ弁護士さんを代理人に頼み、まずは交渉に当たってもらうのがいいのではないでしょうか?3名で力を合わせた方が効果は大きいと思いますよ。とくに監査役は1名しかいないので、この方の協力がない限り決算はできませんから。
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