相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

日給月給制の労働者が傷病手当金を受給する場合

著者 おおかみ さん

最終更新日:2009年12月09日 19:03

はじめまして、おおかみと申します。
幼稚な相談かもしれませんが、どうかご容赦くださればと思います。
よろしくお願いします。


さて早速ですが、ぼくのある知人男性が日給月給制の警備会社に勤務しています。
その男性は近々、健康保険適用の手術を受ける予定をしているそうです。そこで彼は手術後の勤務に就けない間、傷病手当金を受給しようと考えています。
それに加え、手術にかかる費用、ならびに入院費を、高額医療費控除で減額しようとしています。

しかし、彼の受ける手術は緊急性を有するものではなく、手術日程にしてもある程度彼の判断で決定できるようなものです。
さらに日給月給制の警備業ということもあり、会社に休暇願いを出せば、手術に必要な休暇は十分にもらえるようスケジュールを調整してもらえるそうです。つまり休暇を利用して手術できるのです。

こういったケースで傷病手当金を受給するのは、故意に満ちているだけに不正に当たるのではないかと思うのですが、可能なのでしょうか?
もちろん当男性は必要十分な期間、健康保険料を支払っています。手術代と入院代も、彼の年収と照らし合わせれば高額医療費控除対象になる額です。手術についても事前に会社へ相談しており、理解を得ているそうです。


長々と失礼しました。
返答お待ちしております。

スポンサーリンク

Re: 日給月給制の労働者が傷病手当金を受給する場合

著者Mariaさん

2009年12月11日 06:00

会社が休みを調整してくれるかどうかとはまったく無関係ですよ。
たとえ会社が調整して休みを取らせてくれたとしても、
日給月給制だと、その分欠勤控除されますよね?
たとえば、1ヶ月丸々休みを取ったとしたら、その月の給与はゼロです。
(正確に言えば、保険料や住民税分がマイナス)
傷病手当金は、労務不能で給与が支払われない場合の生活費を補填するという意味合いのものですから、
労務不能により無給であるなら、支払われて当然のものです。
もし無給ではなく、有給で休むのであれば、
その分、傷病手当金の額が調整されるだけです。
(支払われる額が傷病手当金の額より少なければ差額分のみ支給、
 傷病手当金の額より多ければ、不支給となります)

Re: 日給月給制の労働者が傷病手当金を受給する場合

著者おおかみさん

2010年01月11日 11:44

返信ありがとうございます。おおかみです。

連絡が大幅に遅れてしまい、すみませんでした。
なるほど、会社が休みを調整することと傷病手当金の給付とは関係がないのですね。

噛み砕いた説明をしてくださって、ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP