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著者 ばーくん さん
最終更新日:2010年01月12日 16:28
当社では、会社が所有する車両(社有車)を利用して通勤する場合、自宅に駐車場がなく社員が自宅近くに駐車場を借りている場合は、その費用を会社が全額負担しています。 この場合、所得税法上のマイカー通勤に係る非課税枠を利用することは可能でしょうか?それとも全額課税となるのでしょうか?どなたか教えて下さい。
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著者オレンジcubeさん
2010年01月13日 08:41
> 当社では、会社が所有する車両(社有車)を利用して通勤する場合、自宅に駐車場がなく社員が自宅近くに駐車場を借りている場合は、その費用を会社が全額負担しています。 > この場合、所得税法上のマイカー通勤に係る非課税枠を利用することは可能でしょうか?それとも全額課税となるのでしょうか?どなたか教えて下さい。 こんにちは。 駐車場代を会社が負担しているという件では、給与扱いになるそうです。 非課税額を適用し、それを除いた分を課税処理できるかどうかは認められる余地はありそうですが、税務署に確認された方が良いと思います。
著者ばーくんさん
2010年01月13日 10:31
オレンジcubeさん ご回答ありがとうございました。 最終的には、税務署の判断によるということですね。 税務署に聞いてみます。 またよろしくお願いいたします。
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