相談の広場
本年4月からの労基法改正にあわせて規程の見直しをしているところです。
60時間/月を越える時間外労働の割増賃金率が5割となりますので規程に入れるべきところですが、当社では36協定で45時間を越える時間外労働の特別条項を付けてませんので、規程と36協定の間で整合性がとれないのですが、どのように解釈すべきでしょうか。
現状当社では、ここ1年間、時間外労働が45時間/月を越えることはありませんでしたので、わざわざ特別条項付きの36協定を結ぶ必要も無いですし、割り増し賃金率を規程に載せないのもなんだかおかしいような気がしてます。
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> 本年4月からの労基法改正にあわせて規程の見直しをしているところです。
> 60時間/月を越える時間外労働の割増賃金率が5割となりますので規程に入れるべきところですが、当社では36協定で45時間を越える時間外労働の特別条項を付けてませんので、規程と36協定の間で整合性がとれないのですが、どのように解釈すべきでしょうか。
> 現状当社では、ここ1年間、時間外労働が45時間/月を越えることはありませんでしたので、わざわざ特別条項付きの36協定を結ぶ必要も無いですし、割り増し賃金率を規程に載せないのもなんだかおかしいような気がしてます。
こんにちは。
御社が36協定で届出している時間外・休日出勤時間を超えることがなければ、特別条項を提出する必要はありません。
ただし1回でも超えることがあってはいけませんので、繁忙の時期を予想し、45時間を超えることがあるのかないのかを再度確認して下さい。
また、特別条項で届出た45h以上60時間までの割増率については、労基署に確認したところ、労使で話し合った結果、1.25の割増率のままとすることは法違反にはならないという事でした。
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