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退職者の源泉徴収票と給与明細

著者 niki さん

最終更新日:2010年01月18日 08:47

初心者です。是非お力をお貸しください。
昨年秋より勤務し始めた企業で、書庫の整理中に平成20年分の①源泉徴収票や②給与明細が見つかりました。いづれも退職者のものらしく、「住所不明です。」「すでに郵送済みですが、本人が紛失などの理由で引き取りに来た場合は渡してください。」などのメモがあります。
賃金台帳があれば、破棄してしまっても良いものなのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 退職者の源泉徴収票と給与明細

ご質問の退職者の方々にお渡しする明細書類など郵送したものの転居不明で 返送され保管をどうすればいいの、お問い合わせはよく聞きます。
原則論ではありませんが、退職される方の労働者名簿、雇入れ・解雇・退職に関する書類は最後の記入日から3年の保管が義務ずけられています。
となれば、やはり3年は保管されておいたほうが良いとも思います。
ただ、源泉徴収簿賃金台帳)ですが、 法廷納期限が7年と決められていますので、問題はありません。

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> 初心者です。是非お力をお貸しください。
> 昨年秋より勤務し始めた企業で、書庫の整理中に平成20年分の①源泉徴収票や②給与明細が見つかりました。いづれも退職者のものらしく、「住所不明です。」「すでに郵送済みですが、本人が紛失などの理由で引き取りに来た場合は渡してください。」などのメモがあります。
> 賃金台帳があれば、破棄してしまっても良いものなのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

Re: 退職者の源泉徴収票と給与明細

著者nikiさん

2010年01月18日 09:47

早速のご回答ありがとうございます。

> 原則論ではありませんが、退職される方の労働者名簿、雇入れ・解雇・退職に関する書類は最後の記入日から3年の保管が義務ずけられています。
> となれば、やはり3年は保管されておいたほうが良いとも思います。

安全に3年保管しておきます。

ありがとうございます。

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