相談の広場
最終更新日:2010年01月21日 10:00
もうすぐ確定申告の時期になりますが、
税務署にいろいろと相談してみたのですが、やはり明確な
回答をいただけなかったので初めて投稿しています。
外交員をしている方の確定申告についてなのですが、
収入の形態としては『報酬』となっていて、消費税分も含めて支給しています。
確定申告のときに『給与』、『雑所得(公的年金等以外)』などの項目がありますが、
私としては『雑所得』となると思うんです。
ただ、長年証券会社で外務員をしてきて税理士もついている方は、収入が1000万以上の場合に消費税を納める為の申告もすると聞きました。
コレは『事業所得(営業等)』にあたり個人事業ということになりませんか?!
どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
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こんにちわ。
外交員の報酬は、 ぐうぐうガンモさんのおっしゃる通り個人事業として
「事業所得(営業等)申告書B様式を使用」 に該当します。
国税不服審判所 平17年4月26日裁決 で保険会社営業社員への消費税課税が論点となり、結果 消費税の申告をせよとなりました。
したがって、H19年に収入1000万以上であれば、今年 消費税も申告納税の必要があります。
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> もうすぐ確定申告の時期になりますが、
> 税務署にいろいろと相談してみたのですが、やはり明確な
> 回答をいただけなかったので初めて投稿しています。
>
> 外交員をしている方の確定申告についてなのですが、
> 収入の形態としては『報酬』となっていて、消費税分も含めて支給しています。
>
> 確定申告のときに『給与』、『雑所得(公的年金等以外)』などの項目がありますが、
> 私としては『雑所得』となると思うんです。
>
> ただ、長年証券会社で外務員をしてきて税理士もついている方は、収入が1000万以上の場合に消費税を納める為の申告もすると聞きました。
> コレは『事業所得(営業等)』にあたり個人事業ということになりませんか?!
>
> どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
パルザーです。
>その人との雇用契約については外部委託になって
雇用契約をしているという事は社員としての扱いとなるでしょうから
支給額は他の社員と同様に「給与」でいいと思います。
税務署では、給与で処理しようが外注や支払手数料で処理しようが全く関係なく、源泉を正しく計算していればいいという意味だと思います。
外交員の報酬の源泉税の計算は、その方へ支給する額に給与とする額が含まれていなければ、総額から12万円を控除し10%の源泉をします。
給与相当額が含まれていれば、控除額及び源泉税の計算が違ってきますので注意が必要となります。
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> パルザーさん
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> それでは、個人事業として特に申請していなくても外交員の場合は『事業所得(営業等)』になるのですね。。
>
> となると、その人との雇用契約については外部委託になってしまって、支給した額の勘定は『外注費』になるのでしょうか?!
>
> 税務署に相談に行ったときは、判断するのはおたくだから,,,
> と言われてしまったのですが。
>
> 源泉徴収は外交員の報酬の欄に12万円控除して10%の源泉徴収と書かれていたのでそうしています。
>
> 再度の質問になってしまいますが、ご回答お待ちしています。
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