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正社員⇒契約社員雇用形態変更による有給休暇の支給基準について

著者 HAL2 さん

最終更新日:2010年01月22日 18:12

有給休暇支給に関し、質問させて下さい。

正社員だったものが、諸事情により会社・本人合意の上、契約社員雇用形態を変更しました。(週5、フルタイム)

この場合、今後到来する有給休暇支給は、契約社員就業規則に従って支給することで問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか?

契約社員の有休支給は、正社員と比べれば、日数も法定どおりの為、本人にとっては不利となります。

雇用形態の変更は、本人に問題(メンタル系)があり、会社としてもやむを得ない状況の為、本人と合意の上、変更しました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員⇒契約社員雇用形態変更による有給休暇の支給基準について

身分変更による有給の切り替えは、次の付与基準日からとなり、御社の契約社員就業規則に従って支給することになります。(付与日数は法定どおり、とのことですから問題なさそうです)
ただし勤続年数は、雇用形態が変更されても、雇用が継続されていれば入社時から通算します。
また、有給の請求権の時効は2年ですから、身分変更前に与えられた有給休暇の残日数も、2年の時効にかからなければ請求できることになります。

Re: 正社員⇒契約社員雇用形態変更による有給休暇の支給基準について

著者HAL2さん

2010年01月25日 13:51

暁様

お世話になっております。

回答いただき、ありがとうございました。

ご指摘のとおりの認識ではありましたが、自信がなかったもので、質問させていただきました。

これで自信を持って進められます。

ありがとうございました。

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