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労務管理

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社員同士のケンカ

著者 たつみん さん

最終更新日:2010年01月25日 13:22

当社は運送会社です。
土曜日の夜、乗務員のみによる懇親会(飲み会)が開催されました(会社から寸志あり)。
この会の中で、乗務員AとBが口論になり、Aが一方的にBを殴ってケガをさせてしまいました。Bは通院のため月曜以降の仕事を休むことになりました。
当社の就業規則では会社内での暴行は懲戒解雇処分としていますが、このケースは会社内、会社行事となるのでしょうか?
就業時間外のこととはいえ、翌日以降の業務に支障をきたしていますので何らかの処分は必要かと考えています。
まだ起きたてのトラブルなので当事者からの事情聴取はこれからです。

同様の事例や対処などアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 社員同士のケンカ

けんかの原因が業務であれば、業務上の事故となります。
最近の事例では、上司と部下が仕事をめぐって口論をして、けんかをして相手にケガをさせたケースでは、会社の責任を問われることになったけーすもみております。使用者責任は免れることができません。
 負傷させた場合の治療費・休業補償慰謝料などの支払いをしなければならないことがあります。(通常では被害者は加害者の方に請求します)
また、けんかのケガの治療代・休業補償などが労災保険から支給されるケースがあります。個別の対応となりますので、事件が発生したらすぐに労基署に相談することが必要でしょう。

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