相談の広場
こんにちは。競業避止に関してご意見伺いたく投稿します。
従業員7人ほどのソフト会社の役員をしております。業務
は海外からの国内向けソフトのライセンス販売をメインに
しております。
私は元々プログラマーとして仕事をしておりまして、
今の会社ではそのエンジニア的業務は全くしておりません。
海外からのライセンス業務、並びに製造に関する業務のみ
従事しておりました。今回退任して、フリーランスのソフト
開発プログラマーとして働くつもりです。
そこでご意見伺いたいのですが、会社の定款にはソフト
の製造販売からソフト開発に至るまで、あらゆるソフトに
関する業務が並べてあります。しかし開発に関しては実態
がなく、定款上記載があるのみです。この場合、実際に
会社を辞めて同業種の会社と全く違う業務において契約した
場合、競業避止に当たる恐れはありますでしょうか?現時点
で新しい契約先は、今の会社とのお付き合い、取引きは一切
ありません。
よろしくお願いします。
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原則として、退任後の競合避止特約(会社の規則で
「取締役退任後何年間は競業する事業を行うことが
できない」などと定めているか、または、会社と退
任役員の間に「競合避止契約」を結んでいるような
場合)がない場合は、退任した取締役は、従前の会
社に対して競業避止義務を負いません。
但し、退任前から、計画的に社内の情報を利用して、
退任後、競合会社の設立をしたような場合は、例外
的に不法行為として責任を問われることはあるよう
です。
また、会社側からすれば、競合避止特約を結べばな
んでも有効かと言うとそうではありません。憲法の
職業選択の自由との兼ね合いがあり、競合を制限す
ることが合理的であると認められる程度までしか有
効ではありません。
例えば半永久的に競合避止義務を課すようなことは
できません。
質問者の事例については、質問者ご自身が言われて
いるように、競合避止義務に相当する可能性は少な
いのではないかと思いますが、
上記のような前提を鑑み、今回のケースにあてはめ
て考えてみてください。
退任後の競合避止特約がなければ、特に協業避止義
務を意識しなくても良い。
退任後の競合避止特約があれば、その特約の内容に
抵触していないかどうか具体的に判断すべき内容か
と思います。
さらに、もうひとつ注意すべきことは、競合避止義
務違反以外に、営業秘密保持の問題があります。
不正に入手した情報を利用したと判断される場合、
不当競争防止法違反に問われるリスクがあります
ので併せて注意してください。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.jp/
このような事例に関連し、以前当ブログでも紹介しているので、こちらの記事をご参照ください。
ブログ記事はこちら
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/56822915.html
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