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労務管理

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社会保険 扶養手続

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2010年01月28日 14:01

こんにちは。

社員が退職されたお母様を自分の扶養にしたいと
申し出がありました。
お父様は亡くなられて、いません。

その場合、収入が130万円未満であって
所得税法の103万以下であれば添付書類(給与明細書等)は
不要という考えでいいのでしょうか。

アドバイスを宜しくお願い致しますm(__)m

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Re: 社会保険 扶養手続

著者オレンジcubeさん

2010年01月29日 08:56

> こんにちは。
>
> 社員が退職されたお母様を自分の扶養にしたいと
> 申し出がありました。
> お父様は亡くなられて、いません。
>
> その場合、収入が130万円未満であって
> 所得税法の103万以下であれば添付書類(給与明細書等)は
> 不要という考えでいいのでしょうか。
>
> アドバイスを宜しくお願い致しますm(__)m

こんにちは。
両親を扶養される場合、同居と別居では多少代わります。ただ、健保さんによって若干の違いがありますので最終的には確認が必要です。

共通で必要なもの、
所得証明、住民謄本(世帯全員)、扶養控除等申告書(写し)
別世帯の場合は、戸籍謄本が必要になります。

健保さんによっては遺族年金を所得と見なすところもあるみたいです。

Re: 社会保険 扶養手続

著者オレンジcubeさん

2010年01月29日 08:56

> こんにちは。
>
> 社員が退職されたお母様を自分の扶養にしたいと
> 申し出がありました。
> お父様は亡くなられて、いません。
>
> その場合、収入が130万円未満であって
> 所得税法の103万以下であれば添付書類(給与明細書等)は
> 不要という考えでいいのでしょうか。
>
> アドバイスを宜しくお願い致しますm(__)m

こんにちは。
両親を扶養される場合、同居と別居では多少代わります。ただ、健保さんによって若干の違いがありますので最終的には確認が必要です。

共通で必要なもの、
所得証明、住民謄本(世帯全員)、扶養控除等申告書(写し)
別世帯の場合は、戸籍謄本が必要になります。

健保さんによっては遺族年金を所得と見なすところもあるみたいです。

Re: 社会保険 扶養手続

著者聖子ちゃんさん

2010年01月29日 16:46

オレンジcube さま

いつもありがとうございます。

今回もアドバイスありがとうございます。

健保さんにも確認してみます。

ありがとうございましたm(__)m

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