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労務管理

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1歳から3歳までの子を養育する者への配慮に関して

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月29日 22:04

当事業所の就業規則には、上記に該当する者に対して
①(時間外労働の禁止)
3歳に満たない子と同居し養育する者は、当該子が3歳に達するまでの間、所定労働時間を超えて勤務させることはない。

という事が謳われているので最低条件は満たしていると考えます。

この他に、1歳から3歳までの子を養育する者は、申し出ることにより短時間勤務の制度(週5日 1日8時間勤務→週5日 1日6時間勤務まで短縮できる制度)を利用できる。
適用される職員は以下に該当する者とする。
①正社員として1年以上勤務してから、産前休暇に入った者。
②子が3歳になった以降は、産前休暇前の勤務形態に戻る事が約束される者。
③その他、事業所が認めた者。

このようなものを定めても問題ないでしょうか?

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Re: 1歳から3歳までの子を養育する者への配慮に関して

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 12:23

kuwagata様
①と③は一般的ですが
> ②子が3歳になった以降は、産前休暇前の勤務形態に戻る事が約束される者。

↑何をもって約束される者になるのでしょうか?

このような表記だと、産後に状況が変わり約束がホゴになることがあらかじめ予測される状況ですので強制労働に値すると労基署に指摘をうけるケースが弊社で過去にありました。

どの洋にしたら良いかアドバイスはできませんが、労基署へご相談いただいた上で追記されることをお勧めします。

Re: 1歳から3歳までの子を養育する者への配慮に関して

著者kuwagataさん

2010年01月30日 13:50

②子が3歳になった以降は、産前休暇前の勤務形態に戻る事が約束される者。
↑何をもって約束される者になるのでしょうか?

→この短時間勤務制度は、産休・育児休暇後の勤務形態により正社員としての身分を継続するか、条件を満たさない場合は非常勤として勤務してもらうかの基準です。つまり、育児休暇終了の2か月前くらいには、どのような勤務形態を希望するか本人と確認いたします。その上で、子が3歳になったら1日8時間で週5日勤務か可能であるとの意思表示をした場合に、短時間でも正社員としての身分を保障するための制度として組み込みたく考えております。
もちろん、子が3歳になっても小学校就学の始期に達するまでは、「時間外労働の制限」「深夜業の制限」は適用されます。

これでも、問題となるでしょうか?

Re: 1歳から3歳までの子を養育する者への配慮に関して

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 14:24

条件等は、問題ないと思いますが、『約束されること』が何を持って担保されるのか?ということです。
念書を取ったりはできないですよ。という意味です。
就業規則などに載せて、産休後に選択するのではなく産休前に申請するなど明確にしたほうがトラブル回避になりますが、実際には産休後にそのまま退社するケースがあるともいますのでその点を考慮して制定する必要があるともいます。

Re: 1歳から3歳までの子を養育する者への配慮に関して

著者kuwagataさん

2010年01月30日 14:32

ご指摘ありがとうございました。
トラブルにならないように申請などの時期・方法を準備したいと思います。

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