相談の広場
当事業所の就業規則には、上記に該当する者に対して
①(時間外労働の禁止)
3歳に満たない子と同居し養育する者は、当該子が3歳に達するまでの間、所定労働時間を超えて勤務させることはない。
という事が謳われているので最低条件は満たしていると考えます。
この他に、1歳から3歳までの子を養育する者は、申し出ることにより短時間勤務の制度(週5日 1日8時間勤務→週5日 1日6時間勤務まで短縮できる制度)を利用できる。
適用される職員は以下に該当する者とする。
①正社員として1年以上勤務してから、産前休暇に入った者。
②子が3歳になった以降は、産前休暇前の勤務形態に戻る事が約束される者。
③その他、事業所が認めた者。
このようなものを定めても問題ないでしょうか?
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②子が3歳になった以降は、産前休暇前の勤務形態に戻る事が約束される者。
↑何をもって約束される者になるのでしょうか?
→この短時間勤務制度は、産休・育児休暇後の勤務形態により正社員としての身分を継続するか、条件を満たさない場合は非常勤として勤務してもらうかの基準です。つまり、育児休暇終了の2か月前くらいには、どのような勤務形態を希望するか本人と確認いたします。その上で、子が3歳になったら1日8時間で週5日勤務か可能であるとの意思表示をした場合に、短時間でも正社員としての身分を保障するための制度として組み込みたく考えております。
もちろん、子が3歳になっても小学校就学の始期に達するまでは、「時間外労働の制限」「深夜業の制限」は適用されます。
これでも、問題となるでしょうか?
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