相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社労士報酬の源泉税について

著者 わしわし さん

最終更新日:2010年02月09日 10:42

社労士開業して1年の者です。これまでスポット的に企業の手続等を行って報酬を得てきました。報酬を請求する際は源泉税1割を差し引いて金額を記載してきましたが、今回、個人の年金手続を受託することになりました。この方に例えば10000円(消費税込10500円)の報酬を請求する際の源泉税の考え方はどうしたらいいですか?企業等と同じように差引すべきですか?ちなみにこの方は個人で事業等を行っているわけではありませんので源泉税を差し引いても納付する機会がないと思います。

スポンサーリンク

Re: 社労士報酬の源泉税について

著者きのっつさん

2010年02月09日 12:46

個人事業主でないサラリーマンなどは、源泉徴収義務はありません。
したがって報酬額全部を請求することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

Re: 社労士報酬の源泉税について

著者わしわしさん

2010年02月09日 13:54

きのっつさん、早速の回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
わたしの方では報酬額全額が売上ということになるわけですね。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP