相談の広場
社労士開業して1年の者です。これまでスポット的に企業の手続等を行って報酬を得てきました。報酬を請求する際は源泉税1割を差し引いて金額を記載してきましたが、今回、個人の年金手続を受託することになりました。この方に例えば10000円(消費税込10500円)の報酬を請求する際の源泉税の考え方はどうしたらいいですか?企業等と同じように差引すべきですか?ちなみにこの方は個人で事業等を行っているわけではありませんので源泉税を差し引いても納付する機会がないと思います。
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個人事業主でないサラリーマンなどは、源泉徴収義務はありません。
したがって報酬額全部を請求することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
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