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「示談折衝」の内容及び報告書について

著者 弁護士不信 さん

最終更新日:2010年02月08日 10:50

弁護士との契約に記載している「示談折衝」とはどのような内容を含むのでしょうか?

クライアントの話です。
Aは、以前勤めていたZ社で社長Xからほぼ強制的に役員にさせられました。
その後AはXからのパワハラに苦しみ、Xと交渉の上どうにか会社を辞めることができました。
そのパワハラが原因でAはXとの関係を避けてきました。
しかしある理由でAはZ社との関係を精算する必要性があり、Z社の登記簿をみるとまだ役員登記がされたままでした。
そこでAは弁護士Qに依頼し、退任登記の交渉及び訴訟について依頼をしました。またAはこの退任登記によりXとの関係をきれいにし、今後一切かかわりたくない旨をQに伝えました。
Qの交渉は、うまくいかずXとは交渉決裂になっていましたが、なぜか、退任登記が完了されました。
しかし、XからはAに対し損害賠償を請求するとか謝罪文を書けとか色々といちゃもんをメールで送られてきます。
このことをAはQに相談しても、Qは退任登記が完了したため関係ないと言って、Aがいくら連絡をしても全く返事がありません。

契約書には、『示談折衝』という言葉が明記してあります。
示談』とはこのような相手方の苦情が来ないように解決するということだと思いますが、違うのでしょうか。
退任登記の問題が解決されたとしても、嫌がらせがある以上、本当の意味で解決ではないと考えてます。

またXからの嫌がらせが続くようなら、Aは別の弁護士を雇うつもりでいます。
その場合に、AはQに対し、XとQのやり取りを報告書にまとめて提出するよう依頼はできるのでしょうか。
QとXの交渉について詳細な報告をAは受けていないため、別の弁護士に依頼する場合に困るため、報告書が必要と考えております。


恐れ入りますが、何か助言・指導をいただければと思います。

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Re: 「示談折衝」の内容及び報告書について

著者行政書士間中宏事務所さん (専門家)

2010年02月09日 11:34

> 弁護士との契約に記載している「示談折衝」とはどのような内容を含むのでしょうか?
>
> クライアントの話です。
> Aは、以前勤めていたZ社で社長Xからほぼ強制的に役員にさせられました。
> その後AはXからのパワハラに苦しみ、Xと交渉の上どうにか会社を辞めることができました。
> そのパワハラが原因でAはXとの関係を避けてきました。
> しかしある理由でAはZ社との関係を精算する必要性があり、Z社の登記簿をみるとまだ役員登記がされたままでした。
> そこでAは弁護士Qに依頼し、退任登記の交渉及び訴訟について依頼をしました。またAはこの退任登記によりXとの関係をきれいにし、今後一切かかわりたくない旨をQに伝えました。
> Qの交渉は、うまくいかずXとは交渉決裂になっていましたが、なぜか、退任登記が完了されました。
> しかし、XからはAに対し損害賠償を請求するとか謝罪文を書けとか色々といちゃもんをメールで送られてきます。
> このことをAはQに相談しても、Qは退任登記が完了したため関係ないと言って、Aがいくら連絡をしても全く返事がありません。
>
> 契約書には、『示談折衝』という言葉が明記してあります。
> 『示談』とはこのような相手方の苦情が来ないように解決するということだと思いますが、違うのでしょうか。
> 退任登記の問題が解決されたとしても、嫌がらせがある以上、本当の意味で解決ではないと考えてます。
>
> またXからの嫌がらせが続くようなら、Aは別の弁護士を雇うつもりでいます。
> その場合に、AはQに対し、XとQのやり取りを報告書にまとめて提出するよう依頼はできるのでしょうか。
> QとXの交渉について詳細な報告をAは受けていないため、別の弁護士に依頼する場合に困るため、報告書が必要と考えております。
>
>
> 恐れ入りますが、何か助言・指導をいただければと思います。


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弁護士不信さん、こんにちは。ご投稿を拝読致しました。

示談折衝」の内容につきまして、契約書を拝見しておりませんので、正確な回答は困難ですが、一般的には代理人として示談成立を目標に、相手方と交渉(折衝)する行為であり、「結果(示談成立)を保証する」というような意味ではないと解されますが如何でしょうか?

また、依頼者においては、「役員退任登記」+「相手方との今後の関わりの排除」という2個の業務を依頼したつもりでいらっしゃるかも知れませんが、

ご投稿の内容からは、「役員退任登記」=「相手方との関係の清算」=「相手方との今後の関わりの排除」を期待していると見ることも可能ですので、

受任者は、「役員退任登記」という1個の業務を受任したという認識を持った可能性もあり、その意味では受任業務を完了したこととなりますから、その後の受任者の対応も状況によっては、一理あるかと考えます。

一方、示談にこだわり過ぎると、解決金として一定の金員を相手方に支払うことになる場面も想定されますので、注意が必要です。(既に示談交渉が不結果になっている経緯を見ますと可能性は高い様に思います)

尚、相手方からの連絡頻度や要求の内容が度を越したものであれば、刑事事件を構成する可能性がありますので、警察に被害届等を出す方策も選択肢のひとつではないでしょうか。

その場合は、一定の証拠が必要になりますので、相手方からのメール等保全なさっておかれる様、クライアントさんに助言なさると宜しいかと存知ます。

以上、ひとつの見解として投稿させて頂きました。
勘違いや失礼があった場合にはご容赦下さい。

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