相談の広場
こんにちは、人事初心者です。
一つご相談させてください。
社員から自分の持っている家や相続した資産で住宅を購入して、家賃収入を得るのは副業に該当するか?
といった質問を受けました。
私の所見としては常識の範囲内、且つ業務に支障をきたさないという前提であれば、資産運用と位置づけられるので、問題ないかと考えておりますが、一般的にはどうなのでしょうか?
ご教授ください。
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> こんにちは、人事初心者です。
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> 一つご相談させてください。
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> 社員から自分の持っている家や相続した資産で住宅を購入して、家賃収入を得るのは副業に該当するか?
>
> といった質問を受けました。
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> 私の所見としては常識の範囲内、且つ業務に支障をきたさないという前提であれば、資産運用と位置づけられるので、問題ないかと考えておりますが、一般的にはどうなのでしょうか?
>
御社の就業規則の兼業禁止条項によると思いますので
就業規則を確認してみてください
下記のような一般的書き方なら家賃は問題はないと思います
(法人によっては「就業に支障あると認められる」が書いていない場合があります・・・判例違反)
社員は許可なく就業に支障あると認められる他の職務に
従事し、または事業を営んではならない。
ヨットさん
ご教授ありがとうございます。
> 御社の就業規則の兼業禁止条項によると思いますので
> 就業規則を確認してみてください
> 下記のような一般的書き方なら家賃は問題はないと思います
> (法人によっては「就業に支障あると認められる」が書いていない場合があります・・・判例違反)
>
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> 社員は許可なく就業に支障あると認められる他の職務に
> 従事し、または事業を営んではならない。
当社では
「社員は、当社在籍のまま、他の会社に就職(アルバイト・パートを含む)または、会社の許可を得ず自分で事業活動を行ってはならない。但し、特別に取締役会で承認された場合のみ副業または事業を認める。
としていますが、「就業に支障あると認められる」という事項をいれないと判例違反になるのでしょうか?
> 当社では
> 「社員は、当社在籍のまま、他の会社に就職(アルバイト・パートを含む)または、会社の許可を得ず自分で事業活動を行ってはならない。但し、特別に取締役会で承認された場合のみ副業または事業を認める。
>
> としていますが、「就業に支障あると認められる」という事項をいれないと判例違反になるのでしょうか?
入れていない会社が結構ありますが、裁判では負けてしまいます。下記参考までに
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/047.htm
皆さんのご意見に反論するまでもありませんが、サラリーマン族時代、時としてその他収入とも思えることもおきています。
新築住居、マンションを購入したが、時を経ずして転勤命令発令、すむわけにもいかず賃貸に貸出、こんなことよく起きていました。こんな時固定資産税分ぐらいは得るようにして貸出することもありました。
会社としても何ら、無作為に禁止とも言えなくもあります。
ただ、最近は投資と謳って、ワンルームマンション;ビルの共同オーナー等も拝見しておりますが、やはり、会社としては業務に支障をきたすとなれば、やはり就業規則等での禁止も必要でしょう。
親族等からの相続等でも同様の事例が起きています。
近県市町村ですが、高齢者の方の所有地でしたが亡くなられた後に相続で池入れた方、住むわけにもいかないとしてその農地を共同組合等に貸出、同様に賃貸収入を得ているサラリーマンの方も拝見しています。年に一度は農産物も入手されるとのことですが、これも同様でしょう。
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