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アルバイトから「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出させています。主たる職業をお持ちの方は、提出不要だと認識しておりますが、主たる職業が「給与」ではない場合(例えば自営業)は提出させないといけませんか?
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こんばんわ。
「主たる職業」ではなく「主たる給与」です。自営業の場合法人であれば給与がありますのでそちらが「主たる給与」になりますので扶養控除申告書の提出はできません。個人事業の場合は事業主の給与はありませんので扶養控除申告書の提出を求めて源泉徴収票を発行し事業の確定申告に合算してもらいましょう。収入の種類が異なりますので御社のみであれば個人事業の場合は甲欄控除給与は問題ありません。
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