相談の広場
2月14日付けで退職した社員の社会保険資格喪失手続きで、
喪失日を2月15日にしなければいけないところを、
2月14日と記載して本日提出(郵送)してしまいました。
退職者本人は近日中に自ら任意継続手続きをすると言ってたので、
その際「資格喪失日は15日です」と回答していたにも関わらず・・・
不注意でした・・・
この場合、月中の退職日であり、幸い14日は日曜日でもあり受診等をしていないとのことでしたので、医療費や保険料負担に関しては大きな問題はないと思うのですが・・・
訂正するとしたら、改めて何か書類の提出が必要でしょうか?
電話1本で訂正、してくれないかなぁと甘いことを考えているのですが・・・
どなたか、教えてくださいませ。
ちなみに「協会けんぽ」の健康保険です。
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tktk-a様
回答ありがとうございます。
ここに質問後、私も最終的には協会けんぽに問い合わせなければいけないなと考えておりました。
実はその後、退職者本人から別件で連絡があり、その際今回の件を説明して納得していただき事なきを得ました。
いつもここは間違ってはいけないと特に注意していたつもりだったのですが、今後さらに注意して書類を作成しなければいけないと肝に命じました。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 届書ですが、口頭での変更・追記は難しいかもしれません。
> 同じ内容の喪失届を作成し、見え消しし、朱書きで訂正すれば受付されるのではないでしょうか?
> 一度、協会健保にご確認される事が一番だと思います。
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