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労務管理

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新改正労働法での時間管理と割増率について

著者 ぷんこ さん

最終更新日:2010年02月16日 14:23

H22.4~改正労働法が施行され、法定割増賃金率の引き上げ
を行わなければなりません(中小企業猶予あり)

深夜労働法定休日との関係などに留意しなければなりませんが、当社では、60時間を超えた部分の時間管理が難しいことから、60時間を超えた部分に関して、一律25%程度の割増率をかけようと考えています。

他社様での対応はどのように行っているのか教えていただきたいです。

やはり、60時間を超えた時点を把握し、超えた時間以降割増率を50%とするのでしょうか?

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Re: 新改正労働法での時間管理と割増率について

著者オレンジcubeさん

2010年02月16日 18:21

> H22.4~改正労働法が施行され、法定割増賃金率の引き上げ
> を行わなければなりません(中小企業猶予あり)
>
> 深夜労働法定休日との関係などに留意しなければなりませんが、当社では、60時間を超えた部分の時間管理が難しいことから、60時間を超えた部分に関して、一律25%程度の割増率をかけようと考えています。
>
> 他社様での対応はどのように行っているのか教えていただきたいです。
>
> やはり、60時間を超えた時点を把握し、超えた時間以降割増率を50%とするのでしょうか?

こんにちは。
管理として難しいですが、60時間を境目として別列に記入させるようにして管理しようと思っております。

Re: 新改正労働法での時間管理と割増率について

著者あっこまっこさん

2010年02月17日 08:48

ぶんこさん

おはようございます。

弊社でも、ぶんこさんの会社と同じように、60H超えた時間に0.25の割増をかけた額を追加支給する方向です。
管轄の労働局にも確認済みです。法を下回らなければいいということでした。

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