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著者 UNIONSECRETARY さん
最終更新日:2010年02月15日 22:32
労働組合の役員です。労組と会社との協定で休日の研修は出勤扱いとせず日当の支払いで対応するとしました。 最近、組合員から指摘があり、会社の命令で研修を行うのだから出勤ではないか、とのことです。 休日の会社主催の研修は出勤になるのでしょうか。
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著者オレンジcubeさん
2010年02月16日 08:47
> 労働組合の役員です。労組と会社との協定で休日の研修は出勤扱いとせず日当の支払いで対応するとしました。 > 最近、組合員から指摘があり、会社の命令で研修を行うのだから出勤ではないか、とのことです。 > > 休日の会社主催の研修は出勤になるのでしょうか。 こんにちは。 休日に行なわれる研修の参加が任意で、不参加だとしても何ら影響が無いものであれば、業務とはいえませんが、業務命令で参加が強制的なものであるならば、業務と見なされると思います。
著者たにさんさん
2010年02月17日 11:58
以前働いた会社では、会社主催で平日の泊り込み研修が沢山有りました。 参加は本人が希望し、上司が認めればOKで、出勤扱いでした(費用は各部門経費負担)。 研修を会社として「どう位置付けるか」だと思います。 研修経歴が昇給、昇格要因だとすれば、出勤扱いでしょうし、単に知識、技能向上の手助けで自由参加なら、場合によっては無給でも通用します。
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