相談の広場
当事業所では、非常勤職員にも勤務日数に応じた有給休暇を付与しています。
週4日勤務なら、初年度7日です。
この有休の給与計算ですが、仮に週4日勤務(2日は、6時間勤務。2日は、5時間勤務という雇用契約を交わす)であったとします。
本来、6時間勤務する予定であった日に勤務できなかったので、有休休暇へ振り替えるなら6時間分の給与を支払っています。5時間でも同じです。
しかし、有休消化のため有休を取得するような場合(5時間とも6時間とも決まっていない)は、短い時間勤務したとみなして給与計算(5時間分)します。このことは、問題にならないでしょうか?
当然ですが、職員へは上記のような処理をする旨を事前に伝えています。
8時間勤務の非常勤職だけには、0.5日(半分)の取得も認めています。
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