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源泉所得税の対象とならない人・仕事について

著者 ありお さん

最終更新日:2010年02月19日 11:21

教えてください。

介護福祉事業会社で使用している個人事業主扱いの介護ヘルパーさんに対し、所得税を源泉すべきか調べています。

国税庁のHPには、10%源泉は外交員や芸能人、弁護士など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ということで、HPのQ&Aでスタイリストは対象外というのは
みつけました。


介護ヘルパーのほかに、個人のベビーシッターさん等も所得税控除の対象外として問題ないのでしょうか。
その場合の確定申告についても、注意すべきことがあれば教えていただきたいです。

なお、上記の介護ヘルパーさんは、月の従事時間はまちまちで、
従業員(アルバイト・パート)という形式はとっていません。


宜しくお願いいたします。

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