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労務管理

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源泉徴収税の甲欄乙欄につきまして

著者 akt77 さん

最終更新日:2010年02月22日 10:26

いつもおせわになっております。

現在役員報酬乙欄控除をしているものがおります。
その方から甲欄に変更できないかとの問い合わせがありました。

他社でも収入があるようですが、給与ではなく業務委託料のような形で受け取っているようです。
社会保険等には加入せず、しかも扶養控除申告書も提出されておりません。
期の途中ではありますが、変更は可能でしょうか?

詳しい方ご相談にのって頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 源泉徴収税の甲欄乙欄につきまして

著者tonさん

2010年02月23日 01:13

> いつもおせわになっております。
>
> 現在役員報酬乙欄控除をしているものがおります。
> その方から甲欄に変更できないかとの問い合わせがありました。
>
> 他社でも収入があるようですが、給与ではなく業務委託料のような形で受け取っているようです。
> 社会保険等には加入せず、しかも扶養控除申告書も提出されておりません。
> 期の途中ではありますが、変更は可能でしょうか?
>
> 詳しい方ご相談にのって頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い申し上げます。

こんばんわ。
業務委託料ということは給与ではなく事業報酬ということでしょうか。給与として源泉徴収票の発行がないのであれば給与は御社だけとなりますので扶養控除申告書の提出があれば提出した後から甲欄控除か可能です。社会保険料については加入条件を満たしている場合は加入する必要があると思います。まずは業務委託として受け取っている内容が給与になるかどうか確認する必要があると思います。
とりあえずこんなところで

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