相談の広場
弊社ではタイムカードに入社時刻、退社時刻を打刻して保管していますので賃金台帳記載の労働時間と誤差があります。
労基法により会社は実際の労働時間を把握し管理しなければならないと思うのですが、このような出勤簿の管理・保管で問題ないでしょうか。
スポンサーリンク
「サービス残業が行われているのではないか」ということで、監督署の調査があった場合を想定してみます。
・「残業に所属長の承認が必要」なことは、問題ありません。
・本人が残業の届をしていないのに、タイムカードの打刻時間が残業時間に達している場合は、「労働をしていないことを証明する書類(本人の署名捺印)」が必要になります。
・「タイムカード」と「手書きの時間」に差があり「タイムカードのほうが長時間」の場合、上記のような証明書類がないと、「タイムカード」が優先されるでしょう。
サービス残業の疑いがかかった場合、会社側に厳しい判断がされるものとして、資料を残しておくことが大事なようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]