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労務管理

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中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練について

著者 kin3 さん

最終更新日:2010年03月02日 10:07

教育訓練について納得がいかないため、下記ケースの場合の質問です。

①不況の影響で、平成20年に自助努力として、仕事が無い期間、大学へ入学させて教育訓練としていました。
②今年になり、仕事が無い期間が長くなったため、平成21年11月から平成22年1月まで、中小企業緊急雇用安定助成金(教育訓練)の
計画届けをハローワークへ提出しました。
 何度も必要書類についてハローワークとやり取りし、大学の残りの期間は教育訓練助成の対象となることを確認しました。

しかし助成金の入金予定日を過ぎ、労働局より、計画届けおよび支給申請書以前に開始していた教育訓練は認められない
と言われました。既に給与支給をしているため代わりに休業協定(支給100%)を事後処理で提出するように言われました。
遡っての計画及び支給申請は出来ないことを知っておりますが、中小企業緊急雇用安定助成金に頼らずに自助努力で教育訓練を
開始した場合、教育の残存期間があっても、その期間は助成の対象として認められないものなのでしょうか?

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