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傷病手当金について

最終更新日:2010年03月02日 23:57

現在、軽度のうつ病と診断され、会社を無給で休んでいます。
休職してから一週間ほど後に退職届を提出し、
今月末に退職する予定です。
今は生活していくためにアルバイトをして収入を得ています。
この場合、傷病手当金は請求できるのでしょうか?

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Re: 傷病手当金について

著者1・2・3さん

2010年03月06日 14:06

> 現在、軽度のうつ病と診断され、会社を無給で休んでいます。
> 休職してから一週間ほど後に退職届を提出し、
> 今月末に退職する予定です。
> 今は生活していくためにアルバイトをして収入を得ています。
> この場合、傷病手当金は請求できるのでしょうか?

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 傷病手当金の受給要件

① 被保険者が療養のために労務不能となった場合に、待期期間3日を経過した日から労務不能の期間、受給できます。

② 1年以上被保険者であった者で、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けているものは、継続して受給できます。また、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けられる状態であったものでも、受給できます。

しかし、アルバイトをしている場合は、労務不能に該当しないと判断される場合がありますので、受給できないかもしれません。

傷病手当金について

返信いただき、ありがとうございます。
やはり、アルバイトをしている場合は受給できないんですね。
丁寧な回答、ありがとうございました。

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