相談の広場
産業廃棄物の運搬と処理は下請法で定める業務委託か役務提供に該当しますか?
運搬と処理はそれぞれ個別の業者にお願いをしています。
処理費用は運搬事業者を通じて支払っています。
運搬事業者は個人事業主で処理業者は有限会社と資本金1000万円の法人です。
当社は資本金2000万円です。
スポンサーリンク
> 産業廃棄物の運搬と処理は下請法で定める業務委託か役務提供に該当しますか?
>
> 運搬と処理はそれぞれ個別の業者にお願いをしています。
> 処理費用は運搬事業者を通じて支払っています。
> 運搬事業者は個人事業主で処理業者は有限会社と資本金1000万円の法人です。
> 当社は資本金2000万円です。
該当しません。
収集運搬事業者と中間処理事業者は、親事業者と下請事業者の関係にはなく、それぞれ、排出事業者から処理委託を受けている関係にあるからです。
委託料金の支払いを収集運搬事業者を通して処理事業者に支払っているのは、支払い事務の処理方法にすぎません。
なお、廃棄物処理法は(特別な要件を満たさない限り)再委託を禁止していますし、その再委託も「下請け」の概念に入るかどうか甚だ疑問です。恐らく再委託先と排出事業者の直接の関係と見るべきでしょう。
産業廃棄物の処理事業においては下請法の適用を受けるケースは考えにくいと思います。
行政書士 泉つかさ法務事務所
URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]