相談の広場
私は成人したころから、父が創業した同族会社の取締役(無給)を約30年ほどしていました。この会社の株を相続しており、現在は個人第2位の株主でもあります。最近、この会社の登記簿謄本を取り寄せたところ、平成20年に任期満了扱いで退任になっていることをはじめて知りました。
質問
1.本人が知らない間に取締役を勝手に退任させることができるのか?本人のいないところで勝手に私を退任させることを決めるのは違法ではないか。
2.退任手続きが不当に行なわれていた場合には、取締役への復帰は可能かどうか。復帰出来ない場合には30年間の無給取締役であったことに対する退職金を受取る権利はあるかどうか。以上、よろしくお願いいたします。
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さっそくのアドバイスありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
会社は地方にあり、私は東京でサラリーマンをしていた関係上、株主総会には委任状だけですませていました。両親が亡くなった時に参加したことはありますが、ここ何年も役員会にも参加はしておりません。 取締役退任の事実を謄本を見てはじめて知り、先日、株主総会の議事録を見せてほしいと言ったところ、作成していないとのこと。また取締役退任の手続きについての説明も「自分の息子に社長職を譲ったので、叔父にあたる私もはずした。中小企業ではよくあること」というものです。登記簿謄本をこちらで見てはじめて知った次第です。 2年ほど前に私の保有する株(約20%)を譲ってほしいという連絡があり、価格的にも納得できなかったので、断っています。そのあとの株主総会で退任にさせられていましたので、意図的なものであると思います。信頼してきたこちらにも責任があるとは思いますが、通知や議事録が無いことから、相手側にも問題があるのではないかと思っています。
> こんにちは
>
> >知らない間に退任
> 基本的な疑問ですが、取締役であるにも関わらず、役員会への参加はされていないのでしょうか、議事録はご覧にならなかったのでしょうか?
>
> 少なくとも通知や議事録を受け取っていたなら、知らなかったと言えないかもしれません。
>
> 意図的に、そうした情報を隠匿されていたら、その点から問題に出来るかもしれません。
>
> >退職金
> 役員の退任も退職金も、株主総会などでの議決(または役員会で議決し総会で承認)と思います。
> 株主なのに、そうした情報も無かったのでしょうか?
>
> 不明な多いようなので、そうした点を明確にしてみたらいかがでしょうか。
取締役の退任事由が任期満了のようですから、改選候補に名前が上がっていなければ自動的に退任となります。
改選候補にするしないは取締役会の決議によります。
可能性としては、取締役会への招集が一切行われていなかったことに基づいて、株主総会の開催手続きに不備があるとし、改選決議の瑕疵を責めることは考えられます。
しかし、現実問題としては、株主として委任状を提出している段階で、各議案の内容を了承して(白紙)委任した形になっている以上、取締役としての身分だけは切り離し、その会社提案を決議した取締役会の不備を責めても勝機があるかどうか・・・相当厳しいと個人的には考えます。
持株比率20%では事実上抵抗力を持ちませんから、買い取りを求めるか、第三者への譲渡を否決して会社が買い取らざるを得ないよう譲渡先を探す(価格交渉が重要)ことに専心された方が良いと思います。
外資社員さんのおっしゃることと同じになりましたが。
> 運営上の問題から、役員の地位保全の要求で争うことは可能だと思います。 あとは、その為の手間と時間の問題でしょうか。民事の訴えですから、相手側の裁判所となるでしょうから。
>
> 但し、それで役員に帰り咲いても、株式の過半数がなければ今度は正当な方法で解任されるでしょうし、役員の退職金も株主総会の承認か議決が必要ですから、これも認められないのでは?
>
> にべもない言い方ですが、役員の件で争っても身がないのなら、株式の買い取り価格を交渉するか、他に買ってくれるような人を探すしかないと思いますが。そちらがご自身には重要なのですよね。
回答ありがとうございます。深くお礼申し上げます。回答内容は私にとっては厳しい内容ですが、買取交渉でなんとか決着をつけたいと思います。ありがとうございました。
> 取締役の退任事由が任期満了のようですから、改選候補に名前が上がっていなければ自動的に退任となります。
> 改選候補にするしないは取締役会の決議によります。
>
> 可能性としては、取締役会への招集が一切行われていなかったことに基づいて、株主総会の開催手続きに不備があるとし、改選決議の瑕疵を責めることは考えられます。
> しかし、現実問題としては、株主として委任状を提出している段階で、各議案の内容を了承して(白紙)委任した形になっている以上、取締役としての身分だけは切り離し、その会社提案を決議した取締役会の不備を責めても勝機があるかどうか・・・相当厳しいと個人的には考えます。
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> 持株比率20%では事実上抵抗力を持ちませんから、買い取りを求めるか、第三者への譲渡を否決して会社が買い取らざるを得ないよう譲渡先を探す(価格交渉が重要)ことに専心された方が良いと思います。
> 外資社員さんのおっしゃることと同じになりましたが。
>
>
> > 運営上の問題から、役員の地位保全の要求で争うことは可能だと思います。 あとは、その為の手間と時間の問題でしょうか。民事の訴えですから、相手側の裁判所となるでしょうから。
> >
> > 但し、それで役員に帰り咲いても、株式の過半数がなければ今度は正当な方法で解任されるでしょうし、役員の退職金も株主総会の承認か議決が必要ですから、これも認められないのでは?
> >
> > にべもない言い方ですが、役員の件で争っても身がないのなら、株式の買い取り価格を交渉するか、他に買ってくれるような人を探すしかないと思いますが。そちらがご自身には重要なのですよね。
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