相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
総務初心者のため、お知恵をお借りしたくお願い致します。
ある社員を退職勧奨の形で辞めてもらう様にもっていきました。が、本人からは「断固として自主退職はしません。解雇にするなら法律に則った形でなら受けます」と言う様な言い分をされました。
そこで、解雇予告手当てについて質問です。
当社の給与は20日〆になります。
本日3月4日付けで解雇する場合、30日分の解雇予告手当てが必要かと思いますが、その場合、
①2月21日~3月4日分までの給与(残業手当含)、と、
②1月7日(1月7日入社の為)から2月20日までの給与の平均賃金を出し(残業手当等他手当ても含む?)、それに30をかけた金額、
を、支給すればよろしいのでしょうか?また、
③支給日は即日でしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。
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けいまつさん
嬉しいお言葉、ありがとうございます。
そうですね。一人で抱え込まず、基本はその社員の上司が一番の責任を持つと思うので、それをフォローするスタンスでやっていきます。
> 経験的には、監督署より弁護士を相手にする方が、私の心情的には苦しくなかったように思います(ケースによるでしょうが)。
というと、その社員が弁護士に相談して、その弁護士から連絡が来る方が精神的には楽、ということでしょうか?労基署の方が大変ってことですか?
昨日離職書類等の説明をするため、再度出社してもらいました。その際に、「弁護士さんからまだ連絡来ませんが、いつぐらいになりますかね?個人的なことですが、私も産休にいつ入るか分からないので、その前に自分で処理したいな~と思っているので」と、かまをかけてみました。するとその元社員は、「・・・・・・・・・・それは~」と明らかに同様した風でした。もしかしたらどこにも訴えないかな、とも思いました。訴えても、たぶん何も変わらないと気づいたのかもしれません。
本当に何事もなくいけば良いのですが・・・。
またその時には相談、愚痴らせて下さい!
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