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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者 弘法大使 さん

最終更新日:2010年03月10日 11:50

1ケ月単位の変形労働時間制についてどなたか教えて下さい。次月の休日等はいつまでに指示する等は基準法等で
決まっているのでしょうか。当社は20日締め切りです。
1ケ月は21日から翌月20日までです。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者bjnbaさん

2010年03月10日 17:38

就業規則で、一定の要件を定めていれば、変形期間のスタート日(御社では21日)以前であれば良いようです。
http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/kijun6-1.htm


できるだけ早く決めておいたほうが、働く方は、気持ちよく業務に就けると思いますが。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者弘法大使さん

2010年03月11日 15:32

> 就業規則で、一定の要件を定めていれば、変形期間のスタート日(御社では21日)以前であれば良いようです。
> http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/kijun6-1.htm
>
>
> できるだけ早く決めておいたほうが、働く方は、気持ちよく業務に就けると思いますが。

有難うございます。
担当者にも伝えます。
もし、月の途中で休日を出勤日にした場合は月の
基準時間内であっても割増賃金は支払われることに
なりますか。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者bjnbaさん

2010年03月11日 17:40

御社の規則が、休日を振り替えることができるようになっていることを前提として、割増が必要な場合と、不要な場合があるそうです。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/1henkei.html

ただ、現実的に、運用しようとすると、勤怠の担当者は苦労すると思います。

Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制について

著者弘法大使さん

2010年03月12日 08:57

> 御社の規則が、休日を振り替えることができるようになっていることを前提として、割増が必要な場合と、不要な場合があるそうです。
> http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/1henkei.html
>
> ただ、現実的に、運用しようとすると、勤怠の担当者は苦労すると思います。

ありがとうこ゜ざいました。
現在も1ケ月単位の変形労働時間制なのですが
所定が1日8時間と決まっているに割増は支払われて
いません。事務担当者も首をかしげているようです。

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