相談の広場
初めてご質問させていただきます。
雇用保険の育児休業者職場復帰給付金について質問があります。
私は医療法人の労務を担当しているのですが、近く事務職員が産休・育休を取ることになりました。
育休取得者本人との合意の上で、職場復帰後は理事長がおなじ別の法人(社会福祉法人)での職場復帰となります。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件として、職場復帰6ヶ月経過時点と有りますが、
同一法人への職場復帰ではなくとも、理事長が同じである等の条件があれば、給付金の請求はできるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃればお願致します。
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こんにちは。
げんたといいます。
ちょうど来月申請しなければいけない状況なので回答します。
育児休業→復帰後2ヶ月でグループ会社に転籍(代表取締役は同じ)という状況です。
ハローワークに基本給付金申請の際に確認したところ、代表者が同じでしたら復帰給付金は転籍先の会社から申請を出してもらえれば問題ないとの事でした。
弊社の場合は代表取締役が同じであり、jikedaさんの会社の理事長が同じというのはどのように扱われるのかは分かりません。
が!
それ以前に たまの伝説さんがおっしゃっている通り、来月以降に育児休業を取得する方については復帰給付金は廃止され、基本給付金に合算して復帰給付金も支給されます。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf
P5参照。
上記リーフレットをご覧頂き、ハローワークに相談されたらどうでしょうか?
何せ制度の変わり目ですから。
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