相談の広場
こんにちは、いつもお世話になっています。
皆様のお知恵をお借りしたく、投稿させていただきます、
よろしくお願いします。
弊社は2月決算の株式会社です。
取締役が3名いますが、役員報酬が支給されているのは
現在1名だけです。
期首である3月からもう1名の取締役にも役員報酬を出したい
旨を相談されました。
定時株主総会は4月下旬になると思いますが、
そこで決議をして、遡って支給するのでしょうか?
例えば2月に臨時株主総会を開いて決議をしていれば、
3月からの支給が可能だったのでしょうか?
役員報酬の改訂(増額)は期首から3ヶ月以内でなければならない、
ということをよく目にしますが、
今回のケースも該当するのでしょうか?
(無報酬だった役員に報酬を支払うことにした場合、
期首から3ヶ月以内にそれを決めなければならず、
そのタイミングを逃した分は損金不算入?)
拙い文章で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
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