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社会保険適用範囲拡大

【22年10月改正】準備は始めてる?短時間労働者の社会保険適用ルール改正の概要と労務管理の変更点

2022.04.27

2022年10月から短時間労働者(パート・アルバイト労働者)に対する社会保険の適用が拡大されることをご存じですか? 具体的には、特定適用事業者の要件が被保険者の総数が常時500人を超える事業所から、被保険者の総数が常時100人を超える事業所に変更拡大されます。今回は、ルール改正について企業が着手すべきことをご紹介します。

適用拡大は、いつから始まったのか

2016年10月から社会保険に加入する基準が引き下げられ、厚生年金保険・健康保険の加入の対象が広がりました。それまでは一般社員の4分の3以上(週に30時間以上)働く人が加入対象でしたが、500人超の企業では20時間以上となりました。

22年10月改正後の短時間労働者の要件は?

今回2022年10月の改正では、対象となる事業所の範囲が広がり常時500人を超える事業所から、被保険者の総数が常時100人を超える事業所となります。また、“雇用期間が1年以上見込まれる”という条件が、“2か月超見込まれる”まで短くなります。

つまり、

・100人超の企業で働いている人
・1週間あたりの労働時間が20時間以上の人
・雇用期間が2か月超見込まれる人
・1か月あたりの給与額が88,000円以上の人
・学生ではない人

が社会保険に適用される短期時間労働者の要件となります。

適用対象の拡大はこれからも広がります。2024年10月には、特定適用事業者の要件が被保険者の総数が常時100人を超える事業所から、被保険者の総数が常時50人を超える事業所に変更拡大される予定です。

2022年10月に向け必要な手続き

2022年10月から新たに特定適用事業所となる事業所の手続きは、下記のステップになります。

(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握

週20時間以上労働する短時間労働者で、新基準に該当する人を把握しましょう。

(2)従業員への説明

年収を130万円未満かつ被保険者の半分未満とし、配偶者の扶養の範囲内となるよう労働条件を抑えて働いていた従業員へ、2022年10月以降の労働条件を再確認する必要があります。

新基準では500人未満100人超の企業にも、週20時間以上労働し1カ月の給与が88,000円(=年収106万円)以上の労働者について社会保険加入を検討しなければなりません。

(3)2022年10月以降の資格取得

上記(1)、(2)の結果、新たに被保険者となる場合、資格取得届の提出が必要になります。同時に、配偶者の会社の扶養削除のための扶養異動届の提出も必要になります。

従業員が配偶者扶養をやめ社会保険加入するメリット

(1)年金が2階建になり、老後の保障が充実

扶養者の場合は国民年金のみですが、社会保険に加入すると厚生年金受給権を得る可能性が発生します。その他、障害厚生年金・遺族厚生年金などの保障も発生します。

(2)傷病手当金や出産手当金など給付金が充実

傷病手当金とは、病気休業中に仕事を4日以上休んだときに、標準報酬月額相当額の3分の2が支給される制度です。

(3)年収基準を気にせず働ける

被扶養者の場合は、年収を意識し労働時間を調整することが必要になります。扶養ではなくなることで、労働条件にとらわれず自由に働くことができます。

社会保険適用範囲拡大が企業に与える影響は?

企業には次のような影響が考えられます。

メリット

(1)短時間労働者の戦力化

(2)短時間労働者の定着率の向上

デメリット

(1)社会保険料(企業負担額)の増加

(2)短時間労働者の勤務時間の長時間化による人件費の増大

まとめ

月額給与88,000円を年収換算すると106万円となり、100人超の企業で働く労働者にも“106万円の壁”ができたといえます。所得税の扶養配偶者と社会保険の扶養認定はルールが異なっています。長期的な視点に立ち、一人一人のニーズをくみ取った上で、雇用契約を締結することをおすすめいたします。

*freeangle、CORA / PIXTA(ピクスタ)

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