業務用の車輌を私用で利用することは、会社の財産(備品)を無断で使っていることになり、ガソリンも減りますから、一種の横領にあたりますが、実はそれ以上に潜在的な危険を孕んでいる場合があります。
会社によっては、業務用車輌の任意保険について、搭乗者傷害を付保していないケースがあります。
業務のために運転していて、加害者になることはありえるので、大抵の場合、対人・対物賠償は付保しているはずですが、自爆事故で運転手がケガをした場合、それが業務上の行為であれば、労働者災害補償保険が適用されるので、搭乗者傷害は不要だからです。
搭乗者傷害を外せば、それだけ保険料もやすくなりますから、経費削減のため、そうしている企業は多いはずです。
そんな車を私用で運転していて自損事故を起こし、自分がケガをしたら、任意保険からも労災保険からもなんの補償も受けられないことになります。
そのあたりの観点からも、注意喚起する必要があるように思います。