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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第38回
就業時間外のアルバイトは
懲戒処分できるか?(その1)
<第50号> 平成23年2月21日(月)
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発行人のプロフィル⇒
http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて、私も若い頃は飲み会があると、二次会、三次会が
楽しみで、午前様帰宅もよくありました。
そして、二次会のスナックなどで、日中は会社勤務をして
就業時間後にアルバイトをしている女性が結構いました。
当時は、海外旅行や美容室経営など、何らかの目的の為の
貯金をする方が多かったと記憶しています。
しかし最近では、長期不況のあおりで
賃金カットされたため
生活費補充のための方も多いかも知れません。
一般に多くの会社の
就業規則においては「会社の許可なく
他に雇い入れられること」等、
いわゆる兼職(二重就職)を禁止し、その違反を
懲戒事由の一つとしているようです。
今回は、
就業時間後にスナック、キャバクラなどで
ホステス等のアルバイトをした場合、
懲戒処分(戒告~
懲戒解雇)はできるかどうかについて
考えてみます。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
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◆◆
就業時間後の自由時間 ◆◆
○ 会社に
採用された場合、
使用者との間で
労働契約を締結しますが、その一項に
就業時間が明示されています。
例えば、8時30分から17時30分(途中
休憩1時間、
実働8時間)というように示された場合、
その8時間が
労働契約上義務づけられた
労務提供時間となるが
それ以外の時間、この場合は17時30分以降の時間を
どのように使用するかは、本来、その
労働者の自由とされています。
つまり、
就業時間後に他の事業所(スナック等)で
アルバイトをしても、会社の職場秩序に影響せず、かつ
会社に対する
労務の提供に格別の支障を生じないものであれば
たとえ、
就業規則に兼職禁止規定があったとしても
その禁止の違反とはならないとされています。
逆に、そのような影響・支障がある場合には、禁止に違反し
懲戒処分の対象となると解されています。
なぜなら、
労働者がその
就業時間後の自由な時間を
精神的・肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは
次の労働日における誠実な
労務提供のための
基礎的条件を成すものとされているからです。
○ また、兼業の職種の内容によっては、
会社の経営秩序を害し、会社の品位・名誉を汚したりと
対外的な信用・対面が傷つけられる場合もあることから
使用者にとっても、
労働者の自由な時間の利用について
関心を持たざるを得ないのも当然のことといえます。
一般に
就業規則は、そのタイトルのように
労働者の
就業に関するルールを画一的・統一的に定めたものであり
就業時間後には規制されないとみる向きもありますが
判例では、次のように判示したものがあります。
「会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような
労働者の
行為については、それが職務遂行と直接関係のない
私生活上で行われたものであっても、
これに対して会社の規制を及ぼしうることは、当然、
認められなければならない。」
(「日本鋼管事件」昭49.3.15最高裁第二小法廷)
○ つまり、職場外の職務遂行に直接関係のない
労働者の
行為であっても、企業の円滑な運営に支障をきたす恐れがあるなど
会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合には
使用者は、こうした行為を理由として
労働者に
懲戒処分を課すことができるものとされています。
(以下、次号に続く)
次号では、同種の裁判例を紹介し、本件の場合は具体的に
どのように捉えるべきか考えてみます。
また、併せて、
就業時間後の労働は労基法第38条の
労働時間の通算規定から、ほとんどの場合、
時間外労働に
該当し、
割増賃金の支払が必要となる点についても
触れておきたいと思います。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は念願の司法試験に合格して「有頂点」になった。
■B. 彼は念願の司法試験に合格して「有頂天」になった。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/21]]~~~~~
●1431年の今日、ジャンヌ・ダルクの異端審問が開始される。
●1848年の今日、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの
『共産党宣言』が出版される。
●1872年の今日、最初の日刊新聞『東京日日新聞』(現・毎日
新聞)が創刊。
●1911年の今日、夏目漱石が文学博士号授与の辞退を表明。
●1965年の今日、アメリカの黒人公民権運動家、マルコムXが
暗殺される。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●1983年の今日、蔵王観光ホテル火災発生。11人が死亡する。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○カール・ツェルニー(ピアニスト・作曲家:1791)
○ワルデマル・ボンゼルス(児童文学作家:1880)
○ニーナ・シモン(歌手:1933)
○大前研一(経営評論家:1943)
○井上順(俳優・タレント:1947)
○橋本以蔵(脚本家:1954)
○香里奈(モデル・女優:1984)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
「うちょうてん」という言葉は仏教用語です。
形のある世界(欲界・色界・無色界)の最も上に位置する
世界(=天)のことで、「有頂天」と書きます。
「うちょうてんになる」とは、有頂天にまで昇りつめたように
得意・歓喜の絶頂にいて、我を忘れる状態を指します。
頂点とは表現せず、関係がありません。
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
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亥年のアラ還、小野寺です。
さて、私も若い頃は飲み会があると、二次会、三次会が
楽しみで、午前様帰宅もよくありました。
そして、二次会のスナックなどで、日中は会社勤務をして
就業時間後にアルバイトをしている女性が結構いました。
当時は、海外旅行や美容室経営など、何らかの目的の為の
貯金をする方が多かったと記憶しています。
しかし最近では、長期不況のあおりで賃金カットされたため
生活費補充のための方も多いかも知れません。
一般に多くの会社の就業規則においては「会社の許可なく
他に雇い入れられること」等、
いわゆる兼職(二重就職)を禁止し、その違反を
懲戒事由の一つとしているようです。
今回は、就業時間後にスナック、キャバクラなどで
ホステス等のアルバイトをした場合、
懲戒処分(戒告~懲戒解雇)はできるかどうかについて
考えてみます。
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○ 会社に採用された場合、
使用者との間で労働契約を締結しますが、その一項に
就業時間が明示されています。
例えば、8時30分から17時30分(途中休憩1時間、
実働8時間)というように示された場合、
その8時間が労働契約上義務づけられた労務提供時間となるが
それ以外の時間、この場合は17時30分以降の時間を
どのように使用するかは、本来、その労働者の自由とされています。
つまり、就業時間後に他の事業所(スナック等)で
アルバイトをしても、会社の職場秩序に影響せず、かつ
会社に対する労務の提供に格別の支障を生じないものであれば
たとえ、就業規則に兼職禁止規定があったとしても
その禁止の違反とはならないとされています。
逆に、そのような影響・支障がある場合には、禁止に違反し
懲戒処分の対象となると解されています。
なぜなら、労働者がその就業時間後の自由な時間を
精神的・肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは
次の労働日における誠実な労務提供のための
基礎的条件を成すものとされているからです。
○ また、兼業の職種の内容によっては、
会社の経営秩序を害し、会社の品位・名誉を汚したりと
対外的な信用・対面が傷つけられる場合もあることから
使用者にとっても、労働者の自由な時間の利用について
関心を持たざるを得ないのも当然のことといえます。
一般に就業規則は、そのタイトルのように労働者の
就業に関するルールを画一的・統一的に定めたものであり
就業時間後には規制されないとみる向きもありますが
判例では、次のように判示したものがあります。
「会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような労働者の
行為については、それが職務遂行と直接関係のない
私生活上で行われたものであっても、
これに対して会社の規制を及ぼしうることは、当然、
認められなければならない。」
(「日本鋼管事件」昭49.3.15最高裁第二小法廷)
○ つまり、職場外の職務遂行に直接関係のない労働者の
行為であっても、企業の円滑な運営に支障をきたす恐れがあるなど
会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような場合には
使用者は、こうした行為を理由として
労働者に懲戒処分を課すことができるものとされています。
(以下、次号に続く)
次号では、同種の裁判例を紹介し、本件の場合は具体的に
どのように捉えるべきか考えてみます。
また、併せて、就業時間後の労働は労基法第38条の
労働時間の通算規定から、ほとんどの場合、時間外労働に
該当し、割増賃金の支払が必要となる点についても
触れておきたいと思います。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は念願の司法試験に合格して「有頂点」になった。
■B. 彼は念願の司法試験に合格して「有頂天」になった。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/21]]~~~~~
●1431年の今日、ジャンヌ・ダルクの異端審問が開始される。
●1848年の今日、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの
『共産党宣言』が出版される。
●1872年の今日、最初の日刊新聞『東京日日新聞』(現・毎日
新聞)が創刊。
●1911年の今日、夏目漱石が文学博士号授与の辞退を表明。
●1965年の今日、アメリカの黒人公民権運動家、マルコムXが
暗殺される。
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●1983年の今日、蔵王観光ホテル火災発生。11人が死亡する。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○カール・ツェルニー(ピアニスト・作曲家:1791)
○ワルデマル・ボンゼルス(児童文学作家:1880)
○ニーナ・シモン(歌手:1933)
○大前研一(経営評論家:1943)
○井上順(俳優・タレント:1947)
○橋本以蔵(脚本家:1954)
○香里奈(モデル・女優:1984)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「B」です。
「うちょうてん」という言葉は仏教用語です。
形のある世界(欲界・色界・無色界)の最も上に位置する
世界(=天)のことで、「有頂天」と書きます。
「うちょうてんになる」とは、有頂天にまで昇りつめたように
得意・歓喜の絶頂にいて、我を忘れる状態を指します。
頂点とは表現せず、関係がありません。
では、また次号でお会いしましょう。
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