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総務の給湯室

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帰休手当について

著者 窓際総務メリーウイドー さん

最終更新日:2010年07月04日 17:20

国に帰休手当ての申請を行っています。景気も少し上向きになってきましたが、製造部門では月曜日から金曜日まで埋めるほどの仕事があません。仕事がないなら、昼休みも交代でラインを動かし出勤日を短縮はできないものかと、管理者は考えているようです。これは法律違反にはならないのでしょうか。

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Re: 帰休手当について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年07月05日 22:07

> 国に帰休手当ての申請を行っています。景気も少し上向きになってきましたが、製造部門では月曜日から金曜日まで埋めるほどの仕事があません。仕事がないなら、昼休みも交代でラインを動かし出勤日を短縮はできないものかと、管理者は考えているようです。これは法律違反にはならないのでしょうか。

--------------
休憩付与の問題としてお答えしますと、

各人の休憩時間がその日の労働時間に応じて法定を上回っていること(労働基準法34一)。
一斉休憩の適用除外の労使協定を、事業場過半数組織労組(がなければ事業場過半数労働者代表)との間で結ぶこと(同34二)。
休憩時間は就業規則の絶対記載事項ですので、上の協定を結ぶだけでなく、協定を結ぶことで一斉に与えないことがあるとの記載がなければ、休憩に関する就業規則変更の手続き(同90)が必要です。

ただし、雇用安定助成金(のことかと思いますが)とのかねあいは不知なので、ハローワークに確認ください。


(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
二  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
三  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

Re: 帰休手当について

著者 窓際総務メリーウイドー さん

最終更新日:2010年07月07日 19:09

> > 国に帰休手当ての申請を行っています。景気も少し上向きになってきましたが、製造部門では月曜日から金曜日まで埋めるほどの仕事があません。仕事がないなら、昼休みも交代でラインを動かし出勤日を短縮はできないものかと、管理者は考えているようです。これは法律違反にはならないのでしょうか。
>
>ありがとうございました。
雇用助成金とのからみがあるので、一度ハローワークに相談に行ってみます。-----------
> 休憩付与の問題としてお答えしますと、
>
> 各人の休憩時間がその日の労働時間に応じて法定を上回っていること(労働基準法34一)。
> 一斉休憩の適用除外の労使協定を、事業場過半数組織労組(がなければ事業場過半数労働者代表)との間で結ぶこと(同34二)。
> 休憩時間は就業規則の絶対記載事項ですので、上の協定を結ぶだけでなく、協定を結ぶことで一斉に与えないことがあるとの記載がなければ、休憩に関する就業規則変更の手続き(同90)が必要です。
>
> ただし、雇用安定助成金(のことかと思いますが)とのかねあいは不知なので、ハローワークに確認ください。
>
>
> (休憩)
> 第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
> 二  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
> 三  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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