> 皆様初めまして
> 今回初めて投稿します
> 親族の死亡の場合、住民票の住所は同居していることになっています。しかし老人ホームに入っている場合も同居扱いとするべきなのでしょうか?お分かりいただける方いらしたらお話をきかせてもらいたいのですが
同居かどうかで、特別休暇等の適用が異なるという規定があると推測して回答します。
当社は何親等かで、規程が区分されているので同居の有無は問いません。
その理由は、入院中の場合が多く、それ以外でも病状が悪化し急きょ同居や社員が親のうちから看病しつつ通う状態での逝去が多く、その期間も病気などによって異なり、いちいち確認しても仕方が無いからです。
老人ホームも同じと考えます。