住居手当について。
結婚して小学生の子供が2人いる女性職員がいます。
アパートで旦那さんと4人で生活していて、住居手当は旦那さんが受給していました。
このたび、旦那さんの都合で旦那さん側の両親と同居することになりました。
しかし女性職員は同居が嫌という理由でアパートに一人別居しています。
旦那さんと子ども2人は実家で生活しています。
女性職員から住居手当の申請がありましたが、婚姻関係にあって別居状態だと支給できない旨を伝えました。
数日後、女性職員から住居手当を受給するために離婚合意に至ったと報告がありました。
さて、離婚した場合、住居手当を支給して差支えないのでしょうか。