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総務の給湯室

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アルバイトの社会保険について教えてください。

著者 kerokero さん

最終更新日:2011年09月12日 15:06

はじめましてご相談させていただきます。アルバイトの社会保険について、加入しない場合の働く条件は、①一日又一週間の労働時間が正社員の3/4②1ヵ月の労働日数が正社員の3/4とありますが、正社員は22日/8時間/40時間です。

たとえば、例①16日/8時間であれば加入の有無は? 例②22日/6時間の場合加入の有無はどうなんでしょうか?

上記加入条件の2点①②ともにあてはまる場合は、加入
上記加入条件のどちらか一点があてはまれば 未加入でもかまわないのでしょうか?

よくわからなくて困っています。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの社会保険について教えてください。

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月12日 15:37

> はじめましてご相談させていただきます。アルバイトの社会保険について、加入しない場合の働く条件は、①一日又一週間の労働時間が正社員の3/4②1ヵ月の労働日数が正社員の3/4とありますが、正社員は22日/8時間/40時間です。
>
> たとえば、例①16日/8時間であれば加入の有無は? 例②22日/6時間の場合加入の有無はどうなんでしょうか?
>
> 上記加入条件の2点①②ともにあてはまる場合は、加入
> 上記加入条件のどちらか一点があてはまれば 未加入でもかまわないのでしょうか?

①かつ②です。別紙を参考にしてください

http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf

Re: アルバイトの社会保険について教えてください。

著者 Maria さん

最終更新日:2011年09月13日 02:57

> はじめましてご相談させていただきます。アルバイトの社会保険について、加入しない場合の働く条件は、①一日又一週間の労働時間が正社員の3/4②1ヵ月の労働日数が正社員の3/4とありますが、正社員は22日/8時間/40時間です。
>
> たとえば、例①16日/8時間であれば加入の有無は? 例②22日/6時間の場合加入の有無はどうなんでしょうか?
>
> 上記加入条件の2点①②ともにあてはまる場合は、加入
> 上記加入条件のどちらか一点があてはまれば 未加入でもかまわないのでしょうか?

健康保険と厚生年金は、
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、
一般従業員の概ね3/4以上の場合に、原則として強制加入となります。
したがって、どちらか片方でも3/4未満であれば、原則として強制加入とはなりません。

正社員は1日8時間、月22日勤務とのことですので、
1日6時間以上かつ月16.5日以上であれば、強制加入になります。
例①の場合、1日の所定労働時間は3/4以上、月の所定労働日数は3/4未満ですので、
強制加入にはなりません。
例②の場合、1日の所定労働時間は3/4以上、月の所定労働日数も3/4以上ですから、
強制加入となります。
(6時間だと、8時間の3/4“以上”ですので)

Re: アルバイトの社会保険について教えてください。

著者 kerokero さん

最終更新日:2011年09月13日 09:53

ありがとうございました。
社会保険のアルバイトの加入要件を理解できました。両方の条件に当てはまらないと強制加入にならないという事ですね。 ほんと助かりました。

Re: アルバイトの社会保険について教えてください。

著者 kerokero さん

最終更新日:2011年09月13日 10:01

ありがとうございました。
参考になりました。

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