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協会けんぽの保険料率の変更ついて!

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2024.3.4
 協会けんぽ保険料率の変更ついて!  vol.394
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 なかはしです。
3月に入りましたが、今年は寒暖差も大きく、花粉飛散も
多いとの報道も聞いていますので、体調管理にお気を付け下さい。

 <令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率について>
協会けんぽ(大阪支部)の健康保険料率は、例年3月分(4月納付分)から
引き上げられます。

協会けんぽ大阪支部では、10.29%→10.34%に引き上げになります。
介護保険料は、全国共通です。1.82%→1.60%に引き下げとなります。
政府管掌厚生年金保険料は、平成29年9月分(10月分)より
18.3%となっており、変更ありません。
上記の表示は、労使負担の合計額です。

<令和6年度の労災保険料率について>
令和6年度労災保険料率について、一部変更になっています。
一部の事業の種類の分類を抜粋すると、下記のようになっています。
食料品製造業 1000分の6 →1000分の5.5
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具及び一般金物製造業
めっき業を除く)1000分の10 →1000分の9

<こども未来戦略の具体化へ>
政府は、令和6年度予算案を国会に提出しました。厚生労働省の予算案では
「こども未来戦略」で掲げられた共稼ぎ・共育ての実現に向けて多くの施策
事業が盛り込まれました。今回は、雇用保険の新給付についてご案内いたします。

1)出生後休業支援給付(給付率の引き上げ)
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業
8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、
最大28日間、休業開始前賃金の13%相当を給付し、既存の育児休業と併せて給付率80%へと引き上げる予定です。


2)育児時短就業給付
被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている期間中に
支払われた賃金額の10%を支給予定です。時短後の賃金と給付額の合計が
時短前の賃金を超えないように、給付率を調整する予定です。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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