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総務の給湯室

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時間変更があるパート職員の年休について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月13日 13:10

パート職員で4~5月ごろが日8時間で、6~9月が日6時間という
ような月によって時間がかわるという形で数年雇用している者がいます。
この場合、本人から年次有給休暇の申請が出された場合は当然に
して1日相当の賃金を支給しなければなりまん。

この場合、この1日あたり、何時間分を支給するかについては
1,過去半年ないし1年の平均時間を支給する
2,当該月の平均時間分を支給する

いずれの方がただしいのでしょうか?
また、1の場合、半年なのか1年なのか、それともそれ以外
なのかご教示下さい。

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Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年10月13日 14:25

年休賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した時に支払われる賃金、健康保険の標準報酬日額のいずれかで御社の定めたものになりますので、御社の就業規則等に定めてあると思いますので、その確認が必要です。
その定めにより対応方法は決まります
定めがない場合は現在どれにあたるのかを確認され定めることをおすすめします

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年10月13日 15:32

こんにちは。
「賃金算定」及び「平均賃金」について、ウィキペディアに載っていますのでご覧ください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87#.E8.B3.83.E9.87.91.E7.AE.97.E5.AE.9A

ちなみに、当方管轄の労働基準監督署の指導では、
①就業規則や給与規程などに基づき支給。(法令範囲内)
②定めのない場合は、その日の所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金。
③日々雇い入れられる者や、所定労働時間が均一でない者は平均賃金で計算。

平均賃金は、条件によって計算が変わってきて複雑です。もし、月によって勤務時間が異る事が分かっているのであれば、それを雇用契約書に明記し②の通りに支給すれば簡単に処理できます。

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月14日 14:20

> 年休賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した時に支払われる賃金、健康保険の標準報酬日額のいずれかで御社の定めたものになりますので、御社の就業規則等に定めてあると思いますので、その確認が必要です。
> その定めにより対応方法は決まります
> 定めがない場合は現在どれにあたるのかを確認され定めることをおすすめします

ご教示ありがとうございます。就業規則では常勤職員のみしかなく、非常勤職員は準ずるという規程しかありません。ですので、従前は非常勤職員の有給休暇に対する給与は、当該月の1日の時間数により支給していました。ところが、今回のように月により変動する場合の基準がわからなくなりましたので、お尋ねした次第です。

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月14日 14:22

ご教示ありがとうございました。

私としても

②定めのない場合は、その日の所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金。

が妥当だと思うのですが、管理職の中には、平均賃金でだすべきだと
言われる人もいらっしゃいますので、お伺いしました。

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年10月14日 15:07

常勤職員は次のどれにあたりますか?
準ずると書いてあるとなると、職員が
平均賃金なら、平均賃金になります
職員が所定労働時間労働した時に支払われる賃金
ならば、休んだ日の所定労働時間分になります
なお平均賃金の対象は3月間です

平均賃金、所定労働時間労働した時に支払われる賃金、健康保険の標準報酬日額

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月14日 15:47

> 常勤職員は次のどれにあたりますか?
> 常勤職員は次のどれにあたりますか?
> 準ずると書いてあるとなると、職員が
> 平均賃金なら、平均賃金になります
> 職員が所定労働時間労働した時に支払われる賃金
> ならば、休んだ日の所定労働時間分になります
> なお平均賃金の対象は3月間です

ご教示ありがとうございます。
非常勤職員については日給月給制ですが、常勤職員については月給制
ですので、有給休暇を取得しても特に別途支給することはありません。

本当は非常勤職員の就業規則を別途作成する必要がありますね。

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年10月17日 16:47

時間が経ってしまいましたが、念のため補足です。

平均賃金の算出方法は、労働基準法第12条にて決まっています。

労働基準法上は「平均賃金」でも「所定労働時間分」でも問題ないので、後は上長の指示通り支給すれば良いだけかと思われます。

Re: 時間変更があるパート職員の年休について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月18日 10:56

> 時間が経ってしまいましたが、念のため補足です。
>
> 平均賃金の算出方法は、労働基準法第12条にて決まっています。
>
> 労働基準法上は「平均賃金」でも「所定労働時間分」でも問題ないので、後は上長の指示通り支給すれば良いだけかと思われます。

ご教示ありがとうございました。

このレスをおかりして、ご回答して頂いた皆様にお礼申し上げます。
今後ともよろしくお願いします。

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