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総務の給湯室

給与手当不支給他について

著者 denkisyoukai さん

最終更新日:2011年10月17日 14:06

給与の各手当・疾病手当金支給申請について教えてください。
会社の給与は末締め5日払いです。

当社従業員が病気療養のため8月30日~9月5日まで医療機関の証明書を添付し休み、そのまま病気のため就労できないという理由で9月末日付けで退社しました。

この方の給与手当についてなのですが、
8月分給与について基本給の日額払で支給し、他、各給与手当約35,000円を不支給とし、給与としました。
「健康保険疾病手当金支給申請」に該当する休業日数だったので、休業7日分について「基本給の日額払」と賃金内訳書に記載し、申請し、受理されました。

教えていただきたいのは、
①給与手当を不支給としたことは違法に当たるのでしょうか?小規模の会社なので就業規則はなく、とくに取り決めはありません。
②「健康保険疾病手当金支給申請」は給与日額の6割が支給されるようですが、8月分給与手当の不支給部分については疾病手当金の支給額には受給計算に算入されないということでしょうか?
受給計算に算入されないのであれば、もし、給与手当が支給されていればその分についても疾病手当金が受け取れたのかどうかも併せてご教示ください。

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