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令和6年-国年法・問7-オ「未支給年金」

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■□   2025.6.7
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果

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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで、あと78日です。
ここまで、思うように勉強が進められなかったという方、いるでしょう。
とは言っても、試験は必ずやってきます。
なので、今年の試験に向けての勉強は、待ったなしです。

そうすると、これからもっと勉強を進めなければならないと考え、
今までより学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きく変わり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、
日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

企業年金基金は、代議員会において代議員の定数の( A )以上の多数に
より議決したとき、又は企業年金基金の事業の継続が不可能となったとき
は、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

確定拠出年金の企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金
規約で定めるところにより、( B )自ら掛金を拠出することができる。

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令和6年度択一式「一般常識」問6-C[改題]・問7-A[改題]で出題
された文章です。

【 答え 】
A 4分の3
  ※出題時は「3分の2」と あり、誤りでした。

B 年1回以上、定期的に
  ※単に「定期的に」や「毎月」などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-国年法・問7-オ「未支給年金」です。

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老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した
時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は
兄弟姉妹以外は請求できない。

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「未支給年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-厚年9-C 】
保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給
すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その
者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の
親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求
することができる。

【 R元-国年7-C 】
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位と
されている。

【 H27-厚年6-D 】
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じく
していたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生
年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者
であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の
停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれ
らの者以外の三親等内の親族の順序とする。

【 H21-厚年4-E[改題]】
保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給
すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該
未支給の保険給付を請求することができる者の順位は、(1)配偶者又は
子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母、(5)兄弟姉妹、(6)前記(1)から(5)の者以外
の3親等内の親族の順位である。

【 H14-厚年3-A[改題]】
保険給付受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶
者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその
保険給付の支給を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

「未支給の保険給付・未支給年金」に関する問題です。

保険給付(年金給付)の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者
に支給すべき保険給付(年金給付)でまだその者に支給しなかったものがある
ときは、所定の遺族がその支給を請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、配偶者と3親等内の親族です。
ただ、これらの者であっても、生活に一体性がないのであれば対象にはせず、
生計同一関係があるものに限り遺族とするようにしています。
そのため、請求することができるのは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、
祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の
死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに限られています。
これは、厚生年金保険法、国民年金法のどちらにも共通です。

【 H30-厚年9-C 】は、単にこの遺族の範囲を出題したもので、正しい
です。
【 R6-国年7-オ 】も遺族の範囲を出題したものですが、「これらの者
以外の3親等内の親族」が請求できない内容になっているので、誤りです。
この点は、労災保険法や雇用保険法との違いとして意識しておきましょう。

では、これらの遺族であれば、誰もが請求することができるのかといえば、
そうではなく、優先順位があります。
その順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、
(7)前記(1)から(6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
したがって、【 R元-国年7-C 】と【 H27-厚年6-D 】は正しい
です。
【 H21-厚年4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、
同順位ではないので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。

それと、【 H14-厚年3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求
することができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求
することができます。
誤りです。

このような問題、慌てていると、抜けていることに気が付かないなんてこと
もあり得るので、注意しましょう。

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└■ 4 労働力調査(基本集計)2024年(令和6年)平均結果
     <非労働力人口>
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非労働力人口は、2024年平均で4031万人と、前年に比べ53万人の減少
(4年連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は1510万人と6万人の減少、女性は2521万人と
47万人の減少となった。

また、65歳以上は2677万人と13万人の減少となった。

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非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、20年以上前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていました
が、平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで
引き続き減少していました。
しかし、令和2年(2020年)は増加に転じました。
令和3年以降は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、よいでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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