お世話になっております。
雇用保険について、いくつか教えていただきたいことがあります。
背景は以下になります。
先日、雇用保険の加入人数が変更になったというハガキサイズの通知書が送られてきました。
人数を確認すると、把握している人数よりも2人少ないものでした。
社労士の先生に確認したところ、
役員をしていた2人の辞退の手続きをしていないということでした。
(役員を辞任したのはH21.6になり、私が就職する前の話になるので、社労士さんへの連絡がどうであったかは不明、謄本等は変更済み)
今月支給する給与まで、辞任をしてから雇用保険を控除し続けています。
それに加え、その二人はH21.1に他の会社の代表取締役になっていました。
私の知識不足で、弊社では従業員(給与支給あり、社会保険あり)、他社(給与0、社会保険0)では代取である。この場合は弊社では雇用保険をかけるものと理解していました。(お恥ずかしい話ですが、給与担当の前任のものをそのまま引継ぎ、ずっと雇用保険を控除し続けていたので、疑問を感じませんでした。)
1つ目の質問ですが、
社労士さんにお願いをしているので概算で雇用保険を支払っています。その金額の中には、2人の雇用保険の納付分は含まれていないことになりますでしょうか?
雇用保険被保険者は
弊社17名、社労士さん・職安15名と理解しています。
2つ目の質問は、
雇用保険のしくみについてになります。
離職日以前1年間の間に6ヶ月の被保険者期間があれば、雇用保険を受給できる。
と明記されています。
H20.3弊社入社 H21.4役員就任 H22.2役員辞任 H22.9他社代取 H24.2弊社退職
という流れであるとすると、離職日以前1年間は、弊社役員ではありませんが、他社の代取になります。代取は雇用保険の被保険者にはなれない、雇用保険の控除を行っていたとしても、他社の代取であるため雇用保険は受給できない。という理解は正しいでしょうか?
ミスで控除をしていた雇用保険は、多額になろうと返還を行います。
長文で、申し訳ありませんがご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。