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総務の給湯室

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雇用保険について

著者 ねこね さん

最終更新日:2012年02月23日 10:00

お世話になっております。
雇用保険について、いくつか教えていただきたいことがあります。

背景は以下になります。
先日、雇用保険の加入人数が変更になったというハガキサイズの通知書が送られてきました。

人数を確認すると、把握している人数よりも2人少ないものでした。
社労士の先生に確認したところ、
役員をしていた2人の辞退の手続きをしていないということでした。
(役員を辞任したのはH21.6になり、私が就職する前の話になるので、社労士さんへの連絡がどうであったかは不明、謄本等は変更済み)
今月支給する給与まで、辞任をしてから雇用保険を控除し続けています。
それに加え、その二人はH21.1に他の会社の代表取締役になっていました。
私の知識不足で、弊社では従業員(給与支給あり、社会保険あり)、他社(給与0、社会保険0)では代取である。この場合は弊社では雇用保険をかけるものと理解していました。(お恥ずかしい話ですが、給与担当の前任のものをそのまま引継ぎ、ずっと雇用保険を控除し続けていたので、疑問を感じませんでした。)

1つ目の質問ですが、
社労士さんにお願いをしているので概算で雇用保険を支払っています。その金額の中には、2人の雇用保険の納付分は含まれていないことになりますでしょうか?
雇用保険被保険者は
弊社17名、社労士さん・職安15名と理解しています。

2つ目の質問は、
雇用保険のしくみについてになります。
離職日以前1年間の間に6ヶ月の被保険者期間があれば、雇用保険を受給できる。
と明記されています。
H20.3弊社入社 H21.4役員就任 H22.2役員辞任 H22.9他社代取 H24.2弊社退職
という流れであるとすると、離職日以前1年間は、弊社役員ではありませんが、他社の代取になります。代取は雇用保険の被保険者にはなれない、雇用保険の控除を行っていたとしても、他社の代取であるため雇用保険は受給できない。という理解は正しいでしょうか?

ミスで控除をしていた雇用保険は、多額になろうと返還を行います。

長文で、申し訳ありませんがご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年02月23日 13:14

> 1つ目の質問ですが、
> 社労士さんにお願いをしているので概算で雇用保険を支払っています。その金額の中には、2人の雇用保険の納付分は含まれていないことになりますでしょうか?
> 雇用保険被保険者は弊社17名、社労士さん・職安15名と理解しています。

まず、ねこねさんが被保険者と認識している17名について、事業主用の資格取得届事業主確認書と資格喪失届事業主確認書の2つで、本当に被保険者資格が残っているかどうか確認すべきです。おそらく役員をしていた2名については、役員就任時に資格喪失となっていると思われます。

その後、21年6月の役員辞任時に本来であれ資格取得手続きを再度取らなければならなかったのに、それが漏れたまま現在に至っていると考えられます。

2人については、貴社で給与の支払があり、他社では無給ということですから、その生計を維持しているのは貴社の給与ですので、貴社における労働者としての立場のほうが他社の代表取締役としての立場(おそらく名目上のもので勤務実態が無い)よりも優先すると思います。となれば、優先される貴社での労働者性をもって雇用保険の被保険者とすべきと考えられます。

2年前に遡って(2年以上前には遡れません)2人の再加入手続きを執るべきではないでしょうか。遡っての再加入となればその間に本人から徴収した保険料の返還は不要になります。
過年度の確定保険料につては、保険料の算定基礎となった賃金に2人の賃金が含まれていたかどうかということになります。含まれていなかったとなれば、再加入が認められた場合は訂正する必要があります。



> 2つ目の質問は、
> 雇用保険のしくみについてになります。
> 離職日以前1年間の間に6ヶ月の被保険者期間があれば、雇用保険を受給できる。
> と明記されています。
> H20.3弊社入社 H21.4役員就任 H22.2役員辞任 H22.9他社代取 H24.2弊社退職
> という流れであるとすると、離職日以前1年間は、弊社役員ではありませんが、他社の代取になります。代取は雇用保険の被保険者にはなれない、雇用保険の控除を行っていたとしても、他社の代取であるため雇用保険は受給できない。という理解は正しいでしょうか?

失業給付の受給資格は、「1年間に6箇月」ではなく、「2年間に12箇月」が原則です。「1年間に6箇月」は、特定受給資格者または特定理由離職者の場合です。

22年2月の役員辞任後に労働者として勤務し雇用保険の被保険者になっているのであれば、24年2月の退職時には「2年間に12箇月」の受給資格要件を満たすと考えられます。

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