新しい会社に入社後保険の資格取得日が入社日でなく翌月の1日になっており、前月分を国民年金&健康保険で払わなければならなくなりました。訂正を申し入れたのですが、もう電算化してしまったから今回はがまんしてくれとのこと。訂正はできないのでしょうか?前月から働いているのですが、その日数が保険料よりあまり多くないので保険料引き落とし後の給与が少なくならないようにとの配慮で、前月労働分の給与は2月に上乗せ(残業代として)するから、と説明され契約書の入社日は2月1日に書き換えさせられました。私は保険は1月からとずっと頼んでいたのでその話(社会保険は2月からということ)は同期入社の他の人の話で私は入社日を変えても1月からの保険に入り、2月分の給与から2回分保険を払うと誤解して了解をしてしまったのですが、訂正はできないのでしょうか?契約書から書き変えなくてはならないし、一度社会保険事務所に資格取得の手続きをしてしまったら訂正はできない、もしくはわずらわしいものなのですか?教えてください。