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総務の給湯室

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社会保険取得後の資格取得日の訂正について

著者 みにねこ さん

最終更新日:2012年02月23日 07:47

新しい会社に入社後保険の資格取得日が入社日でなく翌月の1日になっており、前月分を国民年金&健康保険で払わなければならなくなりました。訂正を申し入れたのですが、もう電算化してしまったから今回はがまんしてくれとのこと。訂正はできないのでしょうか?前月から働いているのですが、その日数が保険料よりあまり多くないので保険料引き落とし後の給与が少なくならないようにとの配慮で、前月労働分の給与は2月に上乗せ(残業代として)するから、と説明され契約書の入社日は2月1日に書き換えさせられました。私は保険は1月からとずっと頼んでいたのでその話(社会保険は2月からということ)は同期入社の他の人の話で私は入社日を変えても1月からの保険に入り、2月分の給与から2回分保険を払うと誤解して了解をしてしまったのですが、訂正はできないのでしょうか?契約書から書き変えなくてはならないし、一度社会保険事務所に資格取得の手続きをしてしまったら訂正はできない、もしくはわずらわしいものなのですか?教えてください。

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Re: 社会保険取得後の資格取得日の訂正について

著者 みーちゃ♪♪ さん

最終更新日:2012年02月23日 13:41

こんにちわ。

もう電算化してしまったから…とか、おかしな話です。
ですが、前月から働いているにもかかわらず、なぜ契約書の日付書き換えに応じたのですか?
それにも問題があります。
思い込まれていたように、社会保険は正しい入社日から加入するのであれば、契約書の書き換えなど必要でしょうか?

手取り額が少なくなるから…という配慮もあったかもしれませんが、1ヶ月加入を遅らせる事で、会社は会社負担分の保険料を支払わずに済んでいる事になります。

社会保険の加入日訂正などよくある話だと思います。(単純な記入ミスなどもありますよね?)
全く手間がかからないわけではありませんが、大騒ぎするほどの事でもありませんので、契約書を正しい内容で作り直す事と、取得日の訂正をしてもらうべきだと思います。

社会保険がそうなっているという事は、合わせて雇用保険の加入日もずれているでしょうから、そちらも訂正してもらう必要があります。

ちなみに当社は、手取り額が0円になろうが、遠慮なく加入させていますよ。
引ききれなかった場合は、次月に調整します。
配慮などゼロです(笑)。
でも、それが法律です。

Re: 社会保険取得後の資格取得日の訂正について

最終更新日:2013年10月02日 20:30

削除されました

Re: 社会保険取得後の資格取得日の訂正について

著者 みにねこ さん

最終更新日:2012年02月23日 20:06

お返事ありがとうございます。訂正はできなくはないのですね。でも、きっとやりたがらない。今までの人は逆に保険料がひかれて少ない手取りに文句をいうことが多く私の場合ようなパターンになってきたのかもしれません。もちろん本音はひと月保険料を払わなくていいということがあるのかもしれませんが。「了解したでしょう、善意でやったのに」と、会社側からは良い印象は持たれないでしょうね。でも、このままではなんとなく腑に落ちない、というか、会社に信頼感がなくなってきて、だまされたような気がしています。違和感があったのに確認しなかった自分も悪いのですが。気が重いけれど、もう一度聞いて見ようと思います。

Re: 社会保険取得後の資格取得日の訂正について

著者 みにねこ さん

最終更新日:2012年02月23日 20:26

お返事ありがとうございます。

> 1月・2月の健康保険・厚生年金2ヶ月分を3月の給与で徴収する方法や、

やはりこういう2か月分を払う方法だってありますよね。

> 1月分の健康保険・厚生年金を、みにねこさんの本人負担分を現金で会社へ支払う
> といった方法だってできます。

これは知りませんでした。何にしても訂正できなくはないことなんですよね?それなのにできないというところに、ひっかかりがあるのです。信頼できなくなってしまっているのです。この不況ににやっと念願の仕事で入社できうれしくてがんばってきたのに、全身脱力するくらいがっかりして落ち込んでいます。いろいろな権利のこと(社会保険や有給休暇)
を面接で上手に確認するのがとても難しいです。聞いて落とされたり内定取り消されたり、色々あったので確認するのをためらってしまった結果が今回のことです。でも聞いてみます。でも、再度できないと言われたら、それだけの会社ということなのか、自分の仕事ががそれだけの価値しかないということなのか、どちらにしても落ち込みます。すみません、グチでした。回答していただきありがとうございました。助かりました。

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