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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

月給者の欠勤について

著者 1318 さん

最終更新日:2012年03月01日 09:41

就業規則を改訂中ですが、当社において、一般的に課長級以上は、完全月給という認識から全欠しても通勤手当を除き全額給与を支給しております。
休職に入るには6カ月欠勤が続くことになっているため、半年間全欠でも給与が補償されます。日給月給の一般社員と扱いが全く異なり、ノーワークノーペイの原則からしておかしいのではないかと。という意見があり今後就業規則にどう明示すべきか悩みます。多くの企業ではどのように運用されているのかお聞かせ願います。

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Re: 月給者の欠勤について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2012年03月01日 12:15

> 就業規則を改訂中ですが、当社において、一般的に課長級以上は、完全月給という認識から全欠しても通勤手当を除き全額給与を支給しております。
> 休職に入るには6カ月欠勤が続くことになっているため、半年間全欠でも給与が補償されます。日給月給の一般社員と扱いが全く異なり、ノーワークノーペイの原則からしておかしいのではないかと。という意見があり今後就業規則にどう明示すべきか悩みます。多くの企業ではどのように運用されているのかお聞かせ願います。

こんにちは。
当社では、管理職、非管理職を問わず、長期欠勤が発生した場合、勤続年数に応じた給与を全額支払う欠勤期間があります。この欠勤期間中に復帰ができなかった場合、休職期間にはいります。休職期間は給与の支払はありません。

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